障がい児向けのサービス
更新日:2023年4月11日
次のサービスをご利用になる場合には、社会福祉課障がい福祉係への申請が必要です。
申請に必要な物はお子さんの心身の状態によって異なりますので、社会福祉課障がい福祉係又は相談支援事業所にご相談ください。
サービスの種類・内容
児童発達支援
対象:療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童
内容:日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援
医療型児童発達支援
対象:肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた児童
内容:児童発達支援及び治療
放課後等デイサービス
対象:学校に就学し、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児
内容:生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援
居宅訪問型児童発達支援
対象:重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、
放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児
内容:居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他
必要な支援
保育所訪問支援
対象:保育所等に通い、専門的支援が必要であると認められた障がい児
内容:集団生活への適応のための専門的な支援
注:令和元年10月1日から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援等)の利用者負担が無償化されます。詳しくは下記PDF、リンクを参照ください
- 就学前の障害児の発達支援の無償化
- 幼児教育・保育の無償化(内閣府ホームページ)(外部サイトにリンクします)
その他、以下の障害福祉サービスも利用申請することができます。
居宅介護(ホームヘルプサービス)
内容:障がいのあるかたが居宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活についての相談や助言など、生活全般にわたる援助をします。
同行援護
内容:視覚障がいにより移動に著しい困難を有するかたに対し、外出時において同行し、必要な情報の提供、援護を行います。
行動援護
内容:知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者で、常時介護を要するかたに対し、外出時における危険回避の援護、排泄・食事等の介護等、行動に必要な援助をします。
短期入所
内容:居宅において介護を行う者が病気になった場合等に、障がい者を施設に短期間入所させ、入浴・排泄・食事の介護等の支援をします。
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