メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 支援サービス > 障がい者に対する日常生活用具の給付

障がい者に対する日常生活用具の給付

更新日:2021年3月13日

市内に住所を有する在宅の重度障がい者(児)に、日常生活用具の給付を行っています。

給付種類・対象

介護・訓練支援用具

特殊寝台

対象者:下肢又は体幹機能障がい2級以上

特殊マット

対象者:下肢又は体幹機能障がい1級

特殊尿器

対象者:下肢又は体幹機能障がい1級

入浴担架

対象者:下肢又は体幹機能障がい2級以上

体位変換器

対象者:下肢又は体幹機能障がい2級以上

移動用リフト

対象者:下肢又は体幹機能障がい2級以上

訓練いす(児童のみ)

対象者:下肢又は体幹機能障がい2級以上であって、原則として3歳未満の者

訓練用ベッド(児童のみ)

対象者:下肢又は体幹機能障がい2級以上であって、原則として学齢児以上の者

自立生活支援用具

入浴補助用具

対象者:下肢又は体幹機能障がいであって、入浴に介助を必要とする者

便器

対象者:下肢又は体幹機能障がい2級以上

T字状・棒状のつえ

対象者:平衡機能障がい又は下肢機能障がいもしくは体幹機能障がい

移動・移乗支援用具(手すり・スロープ等)

対象者:平衡機能障がい又は下肢もしくは体幹機能障がい

頭部保護帽

対象者:平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がい者のうち、脳性麻痺や失調等により転倒の危険がある者
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい者又は精神障がい者

特殊便器

対象者:上肢機能障がい2級以上であって、重度又は最重度の知的障がい者

火災警報機

対象者:障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

  • 障がい等級2級以上の身体障がい者
  • 重度又は最重度の知的障がい者
  • 障がい等級1級以上の精神障がい者

自動消火器

対象者:火災警報機と同じ

電磁調理器

対象者:障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

  • 視覚障がい2級以上
  • 重度又は最重度の知的障がい者

歩行時間延長信号機用小型送信機

対象者:視覚障がい2級以上

聴覚障がい者用屋内信号装置

対象者:聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

  • 聴覚障がい2級以上

在宅療養等支援用具

透析液加温器

対象者:腎臓機能障がい3級以上でCAPDによる透析療法を行う者

在宅血液透析排水処理槽

対象者:人工透析療法を必要とする腎臓機能障がい者で、医師の指導のもと在宅血液透析療法を行う者

ネブライザー(吸入器)

対象者:呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者

電気式たん吸引器

対象者:呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

対象者:人工呼吸器の装着が必要な者であって医師の診断書により必要と認められるもの

酸素ボンベ運搬車

対象者:呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

盲人用体温計(音声式)

対象者:視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

  • 視覚障がい2級以上

盲人用体重計

対象者:視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

対象者:音声機能もしくは言語機能障がい者又は肢体不自由者

情報・通信支援用具

対象者:上肢機能障がい2級以上又は視覚障がい2級以上

点字ディスプレイ

対象者:視覚障がい2級以上の者又は視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者

点字器

対象者:視覚障がい者

点字タイプライター

対象者:視覚障がい2級以上

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

対象者:視覚障がい2級以上

視覚障がい者用情報認識読上げ装置

対象者:視覚障がい2級以上

視覚障がい者用拡大読書器

対象者:視覚障がい者

視覚障がい者用音声ICタグレコーダー

対象者:視覚(視力)障がい者2級以上

盲人用時計

対象者:視覚障がい2級以上

聴覚障がい者用通信装置

対象者:聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者

聴覚障がい者用情報受信装置

対象者:聴覚障がい者

人工喉頭

対象者:音声言語機能障がい者であって、喉頭を摘出した者

福祉電話(貸与)

対象者:難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックスの被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

ファックス(貸与)

対象者:聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

点字図書

対象者:視覚障がい者

排泄管理支援用具

ストマ装具

対象者:ぼうこう機能障がい者又は直腸機能障がい者でストマを造設した者

収尿器

対象者:高度の排尿機能障がい者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

対象者

  1. 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者であって、障害等級3級以上の者
  2. 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者
  3. 人工透析療法を必要とする腎臓機能障がい者で、新たに在宅血液透析療法を行うために電気、水道設備等を改修するもの

必要な物

障害者手帳、印鑑

費用負担

原則1割分を負担していただきます(世帯の課税状況に応じて例外があります)

申請先・問合せ

社会福祉課障がい福祉係(電話番号:0276-47-5128)
注:ご利用をお考えのかたは、ご購入前にご相談ください
注:障がい児の場合は、対象条件が表と異なる場合もありますのでご相談ください

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
電話番号:0276-47-5128
窓口の場所:1階8番窓口

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。