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館林市

障害福祉サービス

更新日:2023年2月20日

種類と内容

次のサービスをご利用になる場合には、社会福祉課障がい福祉係への申請が必要です。
申請方法は、利用手続き欄をご覧ください。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

障がいのあるかたが、居宅において日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活についての相談や助言など、生活全般にわたる援助をします。

重度訪問介護

常時介護を要する重度の障がい者に対し、居宅において入浴・排泄・食事の介護及び外出時の移動の介護等を提供します。

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有するかたに対し、外出時において同行し、必要な情報の提供、援護を行います。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者で、常時介護を要するかたに対し、外出時における危険回避の援護、排泄・食事等の介護等、行動に必要な援助をします。

療養介護

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者に対し、病院等への入院による医学的管理の下、食事や入浴等の介護を提供します。

生活介護

施設において、常時介護等の支援が必要な障がい者に対し、入浴・排泄・食事等の介護や日常生活上の支援をします。また、創作的活動や生産活動の機会を提供し、身体能力や日常生活能力の維持・向上のために必要な援助をします。

短期入所

居宅において介護を行う者が病気になった場合等に、障がい者を施設に短期間入所させ、入浴・排泄・食事の介護等の支援をします。

重度障害者等包括支援

常時介護を必要とする障がい者等であって、その介護の必要度が著しく高いかたに対し、居宅介護等の福祉サービスを包括的に提供します。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者に対し、共同生活を営む住居において、主として夜間に相談や家事等、その他の日常生活上の支援を提供します。

施設入所支援

施設に入所する障がい者に対し、主として夜間に入浴・排泄・食事の介護等を提供します。

自立訓練(機能訓練)

地域生活を営むうえで、身体能力・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障がい者に対し、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練を実施します。

自立訓練(生活訓練)

地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障がい者・精神障がい者に対し、食事や家事等日常生活能力を向上するための支援を行います。

宿泊型自立訓練

知的障がい者・精神障がい者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

就労移行支援

一般就労等を希望し、雇用の見込まれる障がい者に対し、事業所内や企業において作業や実習を実施します。また、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援も実施します。

就労継続支援A型

適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障がい者に対し、生産活動等の機会の提供及び就労に必要な支援を行います。

就労継続支援B型

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される障がい者に対し、事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供します。

地域移行支援

施設に入所している障がい者、精神科病院に入院している精神障がい者に対し、住居の確保など地域で生活するために必要な相談や支援を行います。

地域定着支援

施設や精神科病院等を退所・退院し、居宅において単身生活をする障がい者に対し、常時連絡体制を確保し、障がい特性によって生じた緊急の事態に対し、相談その他必要な支援を行います。

就労定着支援

就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環境の変化により生活面で課題が生じている人に対し、雇用された企業などで就労の継続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言などの支援を一定期間行います。

自立生活援助

居宅において単身等で生活する障がい者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受 けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、 必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要 な援助を行います。

利用手続き

サービスを利用する手順は次のとおりです。利用までに1・2か月ほどかかりますので、早めにご相談ください。

  1. 相談
    社会福祉課障がい福祉係又は相談支援事業所にご相談ください。どのようなサービスがあるのか、どこに事業所があるのかなどを紹介します。
  2. 申請
    利用したいサービスが決まったら、障害者手帳と印鑑を持参し、市社会福祉障がい福祉係に申請してください。
    申請は、障がい者本人の他、ご家族のかたでもできます。
  3. 障害支援区分認定調査・判定
    認定調査員(市職員)が自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の様子などについて伺います。調査結果に加え、主治医の意見も総合して区分が判定されます。
  4. サービス等利用計画の作成
    相談支援事業者にサービスの利用計画を作成してもらいます。いつ、どこで、どんなサービスを利用していきたいか、相談支援事業所者とよく話し合い、自分に合った計画を作成してもらいましょう。
  5. 受給者証の発行
    提出された申請書とサービス等利用計画の内容とを勘案し、市が支給決定します。決定の後、「障害福祉サービス受給者証」を発行し、自宅に送付します。
  6. 事業所との契約
    指定事業者等と利用契約を結びます。事業所との調整は相談支援事業者にサポートしてもらえますので、よく相談しましょう。
  7. サービス利用
    サービスの利用開始となります。
  8. 利用者負担の支払
    利用者負担額をサービス提供事業者に支払います。
  9. サービスの更新・変更

受給者証に記載された支給決定期間が終了する頃に、市よりお知らせします。引き続きサービス利用をする場合には更新申請が必要になりますので、2.同様に申請してください。サービス内容などの変更をしたい場合にも、申請が必要になります

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
電話番号:0276-47-5128
窓口の場所:1階8番窓口

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