館林市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
更新日:2024年6月28日
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達推進を図るために、本市における方針を策定しました。
障害者優先調達推進法とは
障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面での自立を進めることが目的の法律です。国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関は、物品やサービスを調達する際に障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することで、就業する障がい者の自立を促します。
詳しくは、障害者優先調達推進法が施行されました(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
策定した方針
調達実績
障害者支援施設等に準ずる者の認定について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者として、次のとおり認定しました。
所在地又は住所:館林市下三林町1405
法人名又は氏名:Mee14
認定区分:在宅就業障害者
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。