住居確保給付金について
更新日:2023年7月6日
離職等伴う収入の減少等により住居を失うおそれがあるかたに原則3か月、最大9か月間、家賃相当額を家主さんに支給します。
概要
離職・廃業・休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じているかたがたについて、就職活動をすることなどを要件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給しています。
対象
以下のすべてに該当するかた- 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失したかたもしくは喪失するおそれがある
- 離職・廃業から2年以内であるかた、又は給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し離職や廃業と同程度の状況にある
- 離職等の日、又は申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していた
- 世帯全員の収入の合計額が、基準額(注)に家賃額(住居確保給付金の支給額が上限)を合算した額以下である
- 世帯全員の預貯金及び現金の合計額が、基準額(注)の6倍(ただし100万円を超えないものとする)の額以下である
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
- 住宅を喪失した離職者に対する類似の給付を、世帯全員が受けていない
- 世帯全員のいずれもが、暴力団員でない
注:基準額は、世帯の人数等により異なります。詳しくはお問い合わせください
問合せ
支給要件等の確認、ご相談につきましては社会福祉課保護係(電話番号:0276-47-5129)までお願いします。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請及び相談は原則予約制とさせていただいています。事前に電話でご連絡をお願いします。
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