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マイナンバー制度の適用に伴う介護保険の各種申請手続きについて

更新日:2021年1月18日

平成28年1月以降、介護保険の各種申請・届出において、原則として被保険者のかたなどのマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。

また、個人番号が記載された書類を受け取る際は、窓口で本人確認なども併せて行うこととなります。

個人番号の記載が必要となる申請書・届出書

  • 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
  • 介護保険資格取得・異動・喪失届
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 介護保険基準収入額適用申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護)
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 福祉用具購入費事前申請書兼支給申請書
  • 住宅改修費事前申請書兼支給申請書

申請・届出に必要な物

  • 上記の各種申請書・届出書
  • 介護保険被保険者証又は官公署から発行された書類
  • マイナンバーが分かる物(通知カードや個人番号カード、又はその写し)
  • 印鑑(認印可)
  • 来庁者の身元確認ができる物「顔写真付きの証明書(運転免許証、個人番号カード、介護支援専門員証など)は1点、顔写真なしの証明書(健康保険証、年金手帳など)は2点を提示」

注:本人以外の代理人が申請を行う場合には、本人の介護保険被保険者証など官公署から発行された書類、又は委任状が必要です

注:要介護認定申請を行う際、介護保険被保険者証を提出できない場合は、介護保険被保険者証等再交付申請書が必要です。第2号被保険者(40歳から64歳)の場合は、本人の健康保険証の原本が必要です

注意事項

  • 郵送での申請の際は、本人及び申請者の身元確認ができる物「顔写真付きの証明書(運転免許証、個人番号カード、介護支援専門員証など)は1点、顔写真なしの証明書(健康保険証、年金手帳など)は2点」の写しを同封してください
  • 認知症などでマイナンバーの記載が困難な場合でも、申請は受け付けます

注:各種申請書・届出書の様式、委任状は、関連リンクの「介護保険の各種申請書」からダウンロードできます
注:高額介護(予防)サービス費支給申請書は、該当になったかたに郵送でお送りします

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お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0276-72-4111
メールアドレス:kaigohokencity.tatebayashi.gunma.jp(●を@に差し替えてください)

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係
電話番号:0276-47-5132、0276-47-5133
窓口の場所:1階3番窓口

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