介護サービスの利用手順
更新日:2022年3月25日
介護保険は、介護が必要なかたの希望を尊重した総合的な介護サービスです。介護サービス等の利用を希望されるかたは、要介護認定の申請が必要です。
申請に基づき介護認定審査会で判定し、サービス利用の基準となる要介護度を決めます。
1 申請する
本人、家族が申請をすることが出来ます。また、以下のところで申請の代行を行っています。
- 高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)
- 指定居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
- 地域密着型介護老人福祉施設
申請窓口
介護保険課介護保険係(市役所1階3番窓口)
必要な物
- 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
- 本人の介護保険被保険者証、健康保険証
- 本人の印鑑(認印可)
- 来庁者の身元確認ができる物〔顔写真付きの証明書(運転免許証、個人番号カード、介護支援専門員証など)は1点、顔写真なしの証明書(健康保険証、年金手帳など)は2点を提示〕
注:郵送での申請の際は、本人及び申請者の身元確認ができる物〔顔写真付きの証明書(運転免許証、個人番号カード、介護支援専門員証など)は1点、顔写真なしの証明書(健康保険証、年金手帳など)は2点〕の写しを同封してください
2 要介護認定
訪問調査
市の職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
訪問調査では、「片足で立っていられるか」「何かにつかまらずに起き上がれるか」など、決められた項目に従って質問します。調査員に伝えたいことはメモしておくようにし、また、できるだけ介護しているかたが同席して、ありのままを伝えてください。
主治医の意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定〈認定審査〉
「コンピュータによる一次判定」や「主治医の意見書」等を基に、どのくらいの介護が必要かなどを、保健・医療・福祉の専門家が審査します。
介護が必要な度合い(要介護度)や、保険で認められる月々の利用額などが決まり、本人に通知されます。
3 結果の通知、サービスを選ぶ
認定の結果通知は、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援1・2」、「要介護1から5」のいずれかに分かれます。
認定を受けたらサービスを選び、必要なサービスを適切に利用します。
要介護度(介護が必要な度合い)認定(7段階)
利用できるサービス
要支援1・2
「介護予防サービス」、「地域密着型介護予防サービス」及び「介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス・通所型サービス」が利用できます。
要介護1から5
「介護サービス」(「居宅サービス」と「施設サービス」)、「地域密着型サービス」が利用できます。
非該当(自立)
介護保険のサービス利用はできませんが、「地域支援事業」を利用できます。
4 ケアプランを作る
要介護・要支援の認定を受けたかたは、いつ、どこで、どんなサービスを利用するかを決めるケアプラン(介護サービス計画)等を作ります。ケアプランは、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら自分に合ったものを作成しましょう。
注:要支援の認定を受けたかたの介護予防ケアプランは、地域包括支援センターの職員と相談しながら自分にあったものを作成しましょう
注:ケアプラン作成についての利用者負担はありません(全額介護保険から支払われます)
5 サービスの利用
サービス事業者と契約を結び、ケアプランに沿ってサービスを利用します。サービスにかかった費用の1割から3割を支払います。サービスの利用については、ケアマネジャーが適切にアドバイスをする仕組みになっています。
注:認定前でもサービスを利用できますが、この場合、自分で費用をいったん全額立て替えて、認定を受けた後に介護保険から介護給付費分の払い戻しを受けます
6 更新の申請
引き続きサービスを利用したいときは、要介護認定の有効期間が過ぎる前に更新の手続きをしましょう。
また、有効期間内に心身の状況が変化した場合などは、要介護度を変更する申請ができます。