介護保険住宅改修費受領委任払制度
更新日:2024年3月14日
介護保険での住宅改修費の支給は、工事終了後、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付費分(7割から9割)の支払いを受ける、「償還払」を原則としています。
「受領委任払」は、利用者が支払う住宅改修の費用を初めから1割から3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
残りの9割から7割については、利用者の同意に基づき、市から登録を受けた受領委任払登録事業所に直接支払います。
受領委任払の実施にあたり、事業所の登録を受付しております。市外の事業者についても登録対象とします。
なお、従来から行っている「償還払」は、これまでどおり利用できます。
事業所の登録
受領委任払を取り扱うためには、事前に館林市への登録が必要となります。登録するには、次の要件を満たすことが必要です。
- 過去1年以内に介護保険における住宅改修の対象工事を行っていること
- 介護保険における住宅改修の対象工事内容について、じゅうぶんな知識があること
- 住宅改修が適正な価格で行えること
登録方法など
館林市への登録に必要な書類は、以下の2点です。
- 介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録(変更)届出書
- 介護保険住宅改修費受領委任払制度誓約書
書類は、市介護保険課へ提出します。
書類審査後、事業者には介護保険課から介護保険住宅改修費受領委任事業者登録決定通知書を送付します。
登録通知が事業者に届いた時点から、住宅改修における受領委任払による手続きが可能となります。
登録申請は事業者が事業所ごと(支店ごと)に行ってください。
登録事業所については、随時ホームページに掲載します。
取り扱い手順など
詳しい手順等につきましては、以下のファイルをご覧ください。
受領委任払制度に係る申請書類など
介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録廃止・休止・再開届出書
【記載例】介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録(変更)届出書
【記載例】介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録廃止・休止・再開届出書
館林市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者
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