母子・父子家庭自立支援給付金事業
更新日:2023年3月1日
母子・父子家庭の就業による経済的な自立を支援するため、給付金制度を設けています。
いずれも事前相談を必要としますので、希望するかたは、子育て支援課子育て支援係(電話番号:0276-47-5135)にご相談ください。
母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に必要な資格や技能を身に付け、就業能力を高めるために、自立支援を目的とした教育訓練給付金を支給します。
対象者
次の全ての要件を満たす、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有していない
- 過去に本給付金の支給を受けていない
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
注:受講講座については、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受ける必要があります
支給額
受講料の60パーセント相当額(上限は400,000円で、12,000円以下は支給しません)
母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業
就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父が養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を支給します。
対象者
次の全ての要件を満たす、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父
注:高等職業訓練促進給付金は養成機関への修業日以後において、修了支援給付金は養成機関での修業開始日及び当該養成機関でのカリキュラム修了日において、全ての要件に該当すること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある
- 対象資格を取得するため、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる
- 過去に本給付金及びその他趣旨を同じくする給付金を受けていない
対象資格
看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
支給額
注:支給額及び支給対象期間は、国の制度改正によって年度ごとに変更になる場合があります
高等職業訓練促進給付金
修業期間のうち4年を上限とする期間(資格によって異なります)
- 市町村民税非課税世帯:(月額)100,000円
注:最終学年は月額40,000円を加算 - 市町村民税課税世帯:(月額)70,500円
注:最終学年は月額40,000円を加算
修了支援給付金
修了後に支給
- 市町村民税非課税世帯:50,000円
- 市町村民税課税世帯:25,000円
貸付事業(就職準備金・入学準備金)
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指す群馬県内のひとり親家庭の親に対し、自立を促進するための資金の貸付を行います。
群馬県社会福祉協議会が面接、審査を行い貸付を決定します。
詳しくは関連リンクの「群馬県社会福祉協議会(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業)」をご覧ください。
関連リンク
- 群馬県社会福祉協議会(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業)(外部サイトにリンクします)