養育費等確保支援事業
更新日:2025年4月1日
ひとり親家庭における子どもの健やかな成長及び発達に必要な養育費の確保を支援するため、ひとり親に対し、
養育費の確保のために必要な経費を補助します。
補助を希望するかたは、事前に子育て支援課子育て支援係(電話番号:0276-47-5135)にご相談ください。
事業内容
事業内容の一覧
| 補助区分 |
補助対象経費 |
補助上限額 |
| 公正証書等作成経費補助 |
- 公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る)及び送達に要する費用
- 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
- 離婚に係る調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る)、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費
- 申請期限は、公正証書等を作成した日の翌日の6か月以内
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3万円 |
| 養育費保証契約締結経費補助 |
- 養育費の取決めの対象となる児童について、初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が初回に負担する経費
- 申請期限は、養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内
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5万円 |
| 養育費請求調停申立等経費補助 |
- 養育費請求調停申立に要する弁護士費用(着手金に限る)
- 養育費請求調停申立に要する収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費
- 申請期限は、裁判所において養育費請求調停申立が受理された日の翌日から6か月以内、日本司法支援センター(法テラス)を利用する場合は、援助の終結決定がされた日の翌日から6か月以内
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10万円 |
利用できるかた
市内に住所を有するひとり親のかたで「児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある」、「対象となる経費を負担している」などの要件を全て満たすかたがご利用になれます。補助区分によって利用できるかたの要件・必要書類が異なりますので、詳細は子育て支援課子育て支援係(電話番号:0276-47-5135)にご相談ください。
過去に他の自治体、団体等から同内容の補助金などを受給されていないかたが対象です。
このページに関する問い合わせ先
健康こども部 子育て支援課 子育て支援係
電話番号:0276-47-5135
窓口の場所:1階9番窓口