物価高対応子育て応援手当を支給します
更新日:2026年1月29日
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、児童手当支給対象児童(0歳から高校3年生年代まで)に一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
こども家庭庁コールセンター
こども家庭庁に専用のコールセンターが設置されました。事業についての基本的なお問い合わせはこちらへお願いします。
フリーダイヤル番号:0120-252-071
対応時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
給付額
対象児童一人当たり2万円
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については同年10月分)の児童手当を本市から受給されたかた
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で本市に住民登録がある公務員のかた
- 対象児童を養育するかたで、令和7年9月以降、離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となったかた
申請方法など
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を本市から受給されたかた
申請不要です。
注:令和7年10月1日以降に児童が新しく出生した場合、新生児分は申請が必要です
支給方法
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給口座に振り込みます。
支給日は令和8年2月9日(月曜日)です。
令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる児童を養育するかた
申請が必要です。対象児童が出生後、初めて児童手当を申請した市町村に申請してください。振込日は支給決定後に通知でお知らせします。
申請方法
郵送または窓口での申請となります。郵送で申請する場合は、必要書類を揃えて、市子育て支援課子育て支援係宛に送付してください。受付期間内必着です。郵送料金などは申請するかたのご負担となりますので、ご了承ください。
窓口で申請する場合は、必要書類を持参して、開庁時間内にご来庁ください。休日・夜間などの閉庁時間帯での受付はできませんので、ご了承ください。
受付期間
令和8年2月24日(火曜日)から4月24日(金曜日)まで注郵送の場合は受付期間内必着です。
申請に必要な書類
以下のものを市子育て支援課子育て支援係まで提出してください。- 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)
注:公務員のかたの場合、所属庁で受給状況証明欄の記入が必要になります。 - 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のある表面)、在留カードなど)の写し
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
注:振込先金融機関口座は、申請者名義のものに限ります
注:本市から児童手当を受給されているかたは、児童手当と同じ口座のものをご用意ください。
注:受取方法を「公金受取口座」とする場合は、マイナンバーカード(郵送の場合は両面の写し)などをご用意ください - 委任状(申請者及び申請者の同一世帯員以外のかたが窓口で申請する場合に必要)
令和7年9月分の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で本市に住民登録がある公務員のかた
申請が必要です。振込日は支給決定後に通知でお知らせします。
申請方法
郵送または窓口での申請となります。郵送で申請する場合は、必要書類を揃えて、市子育て支援課子育て支援係宛に送付してください。受付期間内必着です。郵送料金などは申請するかたのご負担となりますので、ご了承ください。
窓口で申請する場合は、必要書類を持参して、開庁時間内にご来庁ください。休日・夜間などの閉庁時間帯での受付はできませんので、ご了承ください。
受付期間
令和8年2月24日(火曜日)から3月31日(火曜日)まで注:郵送の場合は受付期間内必着です
申請に必要な書類
以下のものをに子育て支援課子育て支援係まで提出してください。- 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)
注:所属庁から受給状況証明欄が記入された申請書が配布されます。配布時期などは職場にお問い合わせください - 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のある表面)、在留カードなど)の写し
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
注:振込先金融機関口座は、申請者名義のものに限ります
注:受取方法を「公金受取口座」とする場合は、マイナンバーカード(郵送の場合は両面の写し)などをご用意ください - 委任状(申請者及び申請者の同一世帯員以外のかたが窓口で申請する場合に必要)
対象児童を養育するかたで、令和7年9月以降、離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となったかた
市子育て支援課子育て支援係へご相談ください。





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