令和6年10月からの児童手当制度改正について
更新日:2025年2月13日
制度改正に伴う申請期限が迫っています
児童手当の制度改正に伴う申請期限は令和7年3月31日(月曜日)(必着)まで
上記の期限までに申請いただいた場合は、令和6年10月分からさかのぼって手当が支給されます。
期限を過ぎると、申請の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
制度改正の概要
令和6年10月から児童手当の制度が改正されます。主な変更点は以下の4点です。
- 支給対象が中学生から高校生まで拡大
- 第3子以降の支給月額が3万円に増額
- 所得制限の撤廃
- 児童手当の支給月が偶数月に変更
制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分以降) | |
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受給者となるかた | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住のかた | 高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住のかた |
手当月額 |
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所得制限 | あり | なし |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月 ) 注:各支払月の10日(休日の場合は直前の営業日)に支払 |
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) 注:各支払月の10日(休日の場合は直前の営業日)に支払 注:改正後の制度に基づく初回支給は12月 |
多子加算のカウント | 18歳に到達した年度末までの児童を数える | 22歳に到達した年度末までの児童を数える (18歳に到達した年度末以降の児童については、進学・就職を問わず親の経済的負担がある場合を対象とする) |
改正に伴う児童手当の手続について
児童手当の制度改正に伴い、手続が必要な場合があります。以下に該当する場合は、市役所子育て支援課で手続をしてください。
新たに申請が必要なかた
- 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していないかた
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育しているかた(里親を含む。)
増額手続が必要なかた
- 現在児童手当を受給中であり、18 歳年度末を経過してから22 歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる高校生までの児童がいるかた
- 里親として児童手当を受給中で、中学生以下の児童に加えて高校生年代の児童を養育しているかた
注:児童が児童養護施設等に入所、里親に委託等されている場合、児童の親は、児童手当を受給することはできません。
注:18歳年度末を経過してから22歳年度末までの児童については、児童の就労の有無に関わらず、親が経済的な負担をしている場合は、児童数のカウント対象になります。
申請様式及び必要書類について
各種様式は、以下に掲載しているほか、市役所子育て支援課でもお渡しします。
また、様式とあわせて提出するものがありますので、必ずこちらをご確認ください。
注)里親の場合は、別途様式がございますので、子育て支援課までご連絡
ください。
- 認定請求書(記入例)
新規申請の場合 - 額改定請求書(記入例)
現在児童手当を受給中で、増額する場合 - 別居監護申立書(記入例)
高校生までの児童について、受給者と別住所の場合 - 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)
18歳年度末到達以降22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると、第3子となる高校生までの児童がいる場合
また、以下に該当するかたが児童手当を受給するには、別途書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- 配偶者と離婚協議中で別居している(児童とは同居している)
- 配偶者等からの暴力のため、児童を連れて避難中である
- 無戸籍の児童を養育している
- 申請者から見た児童の住民票上の続柄が子でない
例:養子縁組前提で連れ子を養育している
例:児童の父母が児童を養育しておらず、祖父母が養育している
例:実の子であるが、続柄を子に変える手続をしていない - 児童が海外留学している
- 未成年後見人が児童を養育している
- 実父母が海外におり、父母が指定したかたが児童を養育している
申請期間
令和6年9月2日(月曜日)から10月11日(金曜日)
注:上記期間に申請をすると、12月定期払にて制度改正後の金額で手当を支給します。
申請猶予期間
令和6年10月15日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
注:申請期間を過ぎた場合でも、上記の猶予期間中に申請をすれば、令和6年10月分以降の手当が制度改正後の金額で支給されます。ただし、支払開始時期が12月定期払ではなく、令和7年2月以降となります。
注:令和7年4月以降の申請となった場合は、原則、申請の翌月分から制度改正後の金額が適用になります。
申請方法
窓口(市役所1階子育て支援課)、郵送、電子申請
電子申請での手続について
令和6年9月13日(金曜日)午前9時から、電子申請(ぴったりサービス)での手続を再開します。制度改正により手続が必要なかたについても、下記から申請をすることができます。
・児童手当の新規認定請求(認定請求書の提出が必要な場合)
・児童手当の増額・減額改定(額改定請求書の提出が必要な場合)
注)電子申請の受付開始は、令和6年9月13日(金曜日)午前9時です。受付開始日時より前には、電子申請サービスはご利用できませんので、ご了承ください。
ぴったりサービスの利用にあたっては、以下が必要です。
- マイナンバーカード、スマートフォン(マイナンバーカードを読み取ることができる機種)またはパソコン・ICカードリーダライタ
- マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号が分かること
ぴったりサービスでの手続については、以下の点にご注意ください。
- 手続画面の「手続きに必要な添付書類」を確認のうえ、申請してください。
- 「児童手当の新規認定請求」の場合は父母のうち所得の高いほうのかた、「児童手当の増額・減額改定」の場合は現在手当を受給中のかたに手続をしていただく必要があります。(代理での申請はできません。)
- 別途、追加で書類のご提出をお願いする場合があります。また、不備があった場合には、窓口又は郵送で不足書類をご提出いただきますので、ご了承ください。
- マイナポータルの利用方法や操作等については、こちらを確認のうえ、マイナンバー総合フリーダイアルまでお問い合わせください。
児童手当支払通知ハガキの廃止について
昨年度まで、送付していた児童手当の年間支払予定額を記載したハガキ(支払通知ハガキ)について、制度改正に伴い、今年度から廃止となります。
手当額の改定時には額改定通知書を送付しますので、当該通知をもって支給月額を確認してください。
なお、通帳に記帳した場合は「タテバヤシシジドウテアテ」と印字されます。
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