児童扶養手当
更新日:2024年2月5日
児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました
見直しの内容【令和3年3月分(令和3年5月支払)から】「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。 手当を受けるための手続きすでに児童扶養手当受給者として認定を受けているかたは、原則として申請は不要です。 |
児童扶養手当と公的年金等の併給制限が変わりましたこれまで、公的年金を受給するかたは児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低額のかたは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 |
児童扶養手当の振込先に公金受取口座を指定できるようになりました令和4年10月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として指定することができるようになりました。 |
制度の主旨
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当が支給されるかた
次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある子ども)について、父又は母等が、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
なお、子どもが心身に一定基準以上の障がいを有する場合は、満20歳未満まで手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消し、父又は母と一緒に生活をしていない子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が重度の障害の状態にある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母から1年以上遺棄されている子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども(未婚の母の子)
- 父、母ともに不明である子ども(孤児等)
手当が支給されないかた
児童に関すること
- 日本国内に住所がない
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている
- 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している
母又は養育者に関すること
- 日本国内に住所がない
- 子どもの父と生計を同じくしている(母が重度の障害の状態にある子どもの場合を除く)
- 子どもが母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている(母が重度の障害の状態にある子どもの場合を除く)
父に関すること
- 日本国内に住所がない
- 子どもの母と生計を同じくしている(父が重度の障害の状態にある子どもの場合を除く)
- 子どもが父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている(父が重度の障害の状態にある子どもの場合を除く)
申請手続き
支給該当要件、世帯の状況、住居の状況などにより、申請に必要な物が異なる場合がありますので、申請にあたっては事前にご相談ください。
なお、一般的には次の書類が必要です。
- 請求者と子どもの戸籍謄本(外国人のかたは外国人登録済証明書)
- 生計維持に関する調書
- 養育費等に関する申告書
- 公的年金調書
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳(公金受取口座を希望する場合は不要)
- 請求者と子どもの個人番号が確認できる物(マイナンバーカード等)
注:証明書類は、1か月以内に発行されたものに限ります
注:児童扶養手当を受給中のかたが本市に転入したときは、前住所地で交付されていた児童扶養手当証書が必要です
手当の支払月
奇数月のそれぞれ11日に、前月分までの手当を支給(令和元年11月から)
注:認定請求をした月の翌月分からが支給対象となります
注:11日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります
手当の月額(令和6年4月から)
受給資格者(ひとり親家庭の父又は母など)が、監護・養育する子どもの人数や受給資格者の前年の所得等により支給額が決定されます。
- 児童1人の場合の全部支給額:45,500円
- 児童1人の場合の一部支給額:45,490円から10,740円(所得に応じて決定)
- 注:児童2人以上の加算額は、以下のとおりです
2人目
- 全部支給の場合の加算額:10,750円
- 一部支給の場合の加算額:10,740円から5,380円(所得に応じて決定)
3人目以降
- 全部支給の場合の加算額:6,450円
- 一部支給の場合の加算額:6,440円から3,230円(所得に応じて決定)
所得による支給制限
受給者本人、孤児等の養育者又は扶養義務者の前年の所得が、次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当については、全部又は一部が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 手当の全額を受給できる所得の限度額 | 手当の一部を受給できる所得の限度額 |
---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 |
3人目以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養親族等の数 | 手当の全額を受給できる所得の限度額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人目以降1人につき | 380,000円加算 |
手当を受けているかたの届出義務
(1)現況届
受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、必ず現況届を市へ提出していただきます。この届が提出されないと、手当の支給に該当していても、11月分以降の手当は受けられなくなります。また、2年間届出がなければ時効となり資格がなくなります。
(2)支給対象の子どもの数が減ったとき
手当額改定届(減額)を提出してください。
(3)支給対象の子どもが増えたとき
手当額改定請求書(増額)を提出してください。
(4)受給者が死亡したとき
受給者死亡届を提出してください。
(5)市外に転出するとき
転出届を提出してください。(転入先の市区町村で、児童扶養手当転入届の提出が必要になります)
(6)氏名や住所(市内で移動する場合)、銀行口座を変更するとき
氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
(7)受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正したとき
所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
(8)その他
- 次の事項に該当したときは、受給資格がなくなりますので、資格喪失届を提出してください。
- 受給資格者である父又は母が婚姻した(事実婚を含む)
- 受給者又は子どもが日本国内に住所を有しなくなった
- 遺棄していた父又は母から連絡があった
- 拘禁されていた父又は母が出所した
- 子どもが児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所した
- 受給者である父又は母が子どもを監護しなくなった
- 受給者である養育者が、子どもと別居し養育しなくなった
- 子どもが死亡した
- その他、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
手当の返還等
支給停止事由、資格喪失事由に該当し受給資格がなくなったにもかかわらず手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の返還が必要となります。
JR通勤定期券の割引
児童扶養手当を受けている世帯でJRの通勤定期券を購入する場合は、3割引となります。定期券の購入証明書は、子育て支援課で発行します。
注:学割が適用となる場合は学割を優先し、併用することはできません。また、証明書発行に当っては、申請から数日間を要するとともに、添付書類等がありますので、お問合せください
申請先・問合せ
子育て支援課子育て支援係(電話番号:0276-47-5135)
関連リンク
- 児童扶養手当について(こども家庭庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)