施設型給付費等の額に係る法定代理受領通知について
更新日:2025年2月3日
平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して財政支援を保障しています。
給付については保護者の皆さんへの個人給付を基礎としていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
施設型給付費や地域型保育給付費を法定代理受領した場合、保護者の皆さんに額をお知らせすることとなっていますので、「館林市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条に基づき、下記のとおり通知します。
このお知らせは令和6年度における概算の実績報告のため、この通知に基づいた保護者の皆さんへの給付や追加徴収などはありません。
また、私立保育園については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされており、法定代理受領ではなく利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額を委託費として支払われるため、通知の対象外となります。
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