保育園・認定こども園の利用時間
更新日:2023年9月1日
保育園や認定こども園の利用時間は、施設の利用に必要な支給認定の内容により異なります。
各施設の利用可能な時間は、以下のとおりです。
支給認定については、関連リンクの「保育園や認定こども園への入園手続きについて」をご覧ください。
教育標準時間(1号認定)のかたの保育時間
開園時間のうち、施設が定める教育時間(最低4時間)になります。
この時間帯のほか、やむを得ない理由により更に保育が必要な場合は、開園時間内で預かり保育を利用できます。別途、預かり保育料がかかりますので、施設に確認の上、ご利用ください。
保育認定(2・3号認定)のかたの保育時間
保育認定の保育時間は、保育の必要量(保育標準時間または保育短時間)の認定ごとに異なります。保育の必要量は、保護者の就労実態などに合わせて市が認定します。
(1)保育標準時間のかた
開園時間の範囲内で、保育を必要とする時間(最大11時間)になります。
(例:館林市内の保育園)
保育標準時間のかたの延長保育
11時間以上開園している施設を利用されているかたは、上記時間帯のほか、やむを得ない理由により更に保育が必要な際に、開園時間内で延長保育を利用できます。別途、手続きや延長保育料が必要となるので、施設に確認の上ご利用ください。
実施施設
公立
- 渡瀬保育園:最大午後7時まで
- 美園保育園:最大午後7時まで
- 成島保育園:最大午後7時まで
- 松波保育園:最大午後7時まで
私立
- 聖ルカ保育園:最大午後7時まで
- 双葉保育園:最大午後7時まで
- ももの木保育園:最大午後7時まで
- 認定こども園AOYAGI:最大午後6時30分まで
- 認定こども園MINOYA:最大午後6時30分まで
延長保育料
30分あたり100円
注:詳しくは、各施設へ確認してください
(2)保育短時間のかた
開園時間のうち、施設が定める保育時間(最大8時間)内で、保育を必要とする時間になります。
保育短時間のかたの延長保育
上記時間帯のほか、やむを得ない理由により更に保育が必要な際に、開園時間内で延長保育を利用できます。別途、手続きや延長保育料が必要となるので、施設に確認の上ご利用ください(市内の全ての保育園と認定こども園で実施しています)。
市内の保育園や認定こども園の開所時間については、関連リンクの「市内保育園・認定こども園一覧」をご覧ください。