令和7年度保育園・認定こども園の入園申込受付について
更新日:2025年4月1日
令和7年度の入園希望者の申し込みについて、次のとおり受付を開始します。
お申込みやお問合せにつきましては、公私立保育園及び公立こども園及び私立こども園(保育認定)に関してはこども課入園給付係へ、また、私立こども園(教育認定)に関しては直接希望する園へお願いします。
1.「利用申込みのしおり」及び「利用申込書」などの配布
令和6年9月2日(月曜日)から、市内の保育園、幼稚園、認定こども園(特定教育・保育施設)及びこども課入園給付係で配布します。
また、下記PDFファイルを印刷して使用することも可能です。
2.入園申込までの流れ
ステップ1:「利用申込みのしおり」及び「利用申込書ほか」を入手する
ステップ2:「利用申込みのしおり」をよく読み、利用申込書などへ必要な事項を記入する
ステップ3:受付の事前予約
ステップ4:入園の申込み受付
3.令和7年度4月入園希望者の一次受付
(1)受付の事前予約
一次受付は、事前に予約が必要になります。
電話又は「利用申込のしおり」に記載された二次元コードから申込フォームで予約してください。
予約については、10月1日(火曜日)午前9時から11月7日(火曜日)午後3時までの間で行ってください。
なお、受付の早い遅いで入園承諾に影響はありません。
(2)受付期間
一次受付における受付は次の期間、時間内の約15から30分程度で行います。
令和6年10月21日(月曜日)から11月7日(木曜日)までの
午前9時から正午、午後2時から4時
(3)受付場所
こども課入園給付係(1階10番窓口)
(4)持参する物(必須★)
- ★特定教育・保育施設利用申込み書類チェックリスト(家庭につき1枚)
- ★施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼特定教育・保育施設利用申込書(児童1人につき1枚)
- ★健康状況確認表・施設利用に関する確認票及び同意書(児童1人につき1枚)
- 保育認定を希望するかた(保育の必要性を証明する書類)
- 該当する場合のみ(家庭の状況を確認するために必要となる提出書類)
- 世帯全員のマイナンバーがわかるもの、身分が証明できるもの(顔写真付きは1点、それ以外は2点)
4.令和7年度4月入園の二次受付
4月入園希望で、一次受付に間に合わなかったかたが対象です。
令和6年11月11日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までの期間の開庁時間において、こども課入園給付係で受け付けます。
なお、入園調整や承諾は、一次受付で申し込まれたかたを優先して行いますのでご承知おきください。
5.令和7年5月以降の入園申込受付
入園希望月の前々月末日(末日が土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに、こども課入園給付係へ申し込んでください。
書類や手続は、4月入園と同様です。
6.保育の必要性を証明する書類(状況と対応する提出書類一覧)
保育園、認定こども園(保育認定)を利用するためには、保護者が「保育の利用が必要な事由」に該当し、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育を希望するかたは、以下の「保育の必要性を証明するいずれかの書類」を必ず提出してください。
1)就労
勤務先からの証明書
2)妊娠・出産
- 妊娠・出産に関する申告書
- 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日記載部分)
3)保護者の疾病・障がい
- 保育の必要性に係る申立書
- 医師の診断書
4)同居又は長期入院している親族の介護・看護
- 介護・看護状況申告書(以下の添付資料含む)
- 医師の診断書
5)求職活動
- 求職活動状況申告書
- ハローワークカードの写し(ハローワークで求職登録しているかた
6)就学
- 学生証、在学証明書のコピー
7)虐待・DV
- 事由に該当することが確認できる書類
8)災害の復旧
- り災証明書(り災した市町村で発行)
9)その他
- 市が必要と認める書類(各事由ごと)が必要なためお問合せください。
7.家庭の状況を確認するために必要となる書類(状況と対応する提出書類一覧)
「保育の利用が必要な事由」のほかに、以下の状況に該当するかたは、「家庭の状況を確認するために必要となる書類」を提出してください。
1)生活保護を受けているかた
- 被保護証明書
2)ひとり親の場合 (下記のいずれかの書類)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(写し可)
- 児童扶養手当証書の写し
3)同一生計家族のうち、障害者手帳等の交付や特別児童扶養手当を受けているかた
- 身体障害者手帳の写し
- 療育手帳の写し
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 特別児童扶養手当証書の写し
4)父母の他に同居者(祖父母等)がいるかた(保育認定を希望する方)
5)永住権がない外国籍のかた
在留資格を証明する書類(在留カードの写しなど)
6)館林市に転入予定のかた
- 転入に関する同意書
- 売買契約書又は賃貸借契約書
[注意事項]
課税基準日に館林市に住民票がない場合、保育料算定のため所得課税証明書などの提出を求める場合があります。
7)申請者と申込みに窓口に来るかたが異なる場合
8)教育・保育給付認定証の交付を希望するかた
8.市外施設の利用を希望する場合
館林市に住民登録をしているかたが、やむを得ない理由で、市外施設の利用を希望する場合、本市において申込書類を受領したうえで、相手自治体へ書類を送付し協議を行います。
希望者においては、相手自治体へ、受付期間や入所の要件をお問い合わせのうえ、次の「広域入所申請に係る申立書」を本市へ提出してください。
[注意事項]
市外施設の利用については、その必要性について、年度ごとに相手自治体と協議します。
必ずしも、小学校就学前まで利用できるとは限りません。
本市内と市外施設を、同時に申し込むことはできません。
入園調整や承諾は、相手自治体に住んでいるかたが優先となりますので、ご承知おきください。
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広域入所申請に係る申立書(保育認定を希望するかたのみ)
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