新型コロナウイルス感染症予防接種
更新日:2024年10月1日
新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施します。
対象となるかたには予診票を発送しますので、接種を希望する場合は期間内に接種を受けてください。
また接種を受ける前に、事前にかかりつけ医にご相談ください。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
注:接種時間は、各実施医療機関にて確認してください
対象者
本市に住民登録があり、接種時に次のいずれかに該当するかた
- 65歳以上のかた(生年月日が昭和34年12月31日より前のかた)
- 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスによって、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがあるかた
接種回数
実施期間内に、一人一回まで定期接種が受けられます。
接種費用
接種を受けるにあたり、自己負担金が必要です。自己負担金を除いた接種費用は、市が負担します。
自己負担金:3,000円(一人1回)
注:生活保護を受給中のかたは自己負担金が免除になります。免除申請をされるかたは、事前に健康推進課までご連絡ください
持ち物
接種を受ける際は、次のものをお持ちください。
- 予診票(体調等についての質問は、事前に記入しておきましょう)
- 接種済証(封筒に同封してあります)
- 健康保険証
- お薬手帳
実施医療機関
注:上記以外の医療機関で接種を希望されるかたは、事前に健康推進課(保健センター内 電話番号:0276-74-5155)までご連絡ください。別に手続きが必要な場合があります
注意事項
- 接種の際は、体調や接種の可否などについて医師にご相談ください
- 副反応として、注射のあとが腫れたり、痛みが出たりすることがあります
- 過去の予防接種で、全身性発疹などのアレルギーを疑う症状が出たかた、医師が不適当と判断したかたなどは、接種を受けられません
- 予防接種による健康被害が起こってしまった場合には、予防接種健康被害救済制度により、医療費等を申請することができます
関連リンク
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトにリンクします)