不妊治療費等助成事業
更新日:2024年10月4日
不妊治療及び不育治療に要する経費の一部を助成しています。
助成金の申請を希望されるかたは、事前にご相談ください。
対象
次の全てに該当する夫婦
- 法律上の婚姻関係にある
- 夫婦又は夫か妻のいずれか一方が、助成金交付申請日の1年以上前から館林市に住民登録をされている
- 医療保険各法における医療保険に加入している
- 助成金交付申請日において、市税及び国民健康保険税を完納している
対象となる治療
一般不妊治療
タイミング療法、薬物療法、手術療法など(ただし夫以外の第三者から精子の提供を受けて行う治療は除く)
特定不妊治療
体外受精又は顕微授精など(ただし夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う治療、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をする方法は除く)
男性不妊治療
特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術であること不育治療
専門医により不育症と診断され、医師が必要と認めた検査及び治療であること
助成対象経費
一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療又は不育治療に要する治療費、検査料などの経費
注:文書料や入院費、食事代など治療に直接関係のない経費は除く
助成額及び助成回数・期間
治療に要する経費(ただし、保険適用分の医療費は月8万円が上限)のうち自己負担額の2分の1以内の額で、次表のとおり(1,000円未満の端数は切り捨て)
注:不育治療は「群馬県先進医療不育症検査費用助成事業」の助成対象となる場合に、治療費からその助成額を差し引いた額に対する2分の1以内の額となります
一般不妊治療
助成額上限(年度又は1回)
50,000円/年度
回数・期間
通算5か年度まで
備考
上限額まで複数回申請可
特定不妊治療
助成額上限(年度又は1回)
100,000円/回
回数・期間
通算6回まで
備考
1年度内に2回を上限
男性不妊治療
助成額上限(年度又は1回)
150,000円/回
回数・期間
通算6回まで
備考
1年度内に2回を上限
不育治療
助成額上限(年度又は1回)
300,000円/年度
回数・期間
通算5か年度まで
備考
上限額まで複数回申請可
注:「1か年度」「1年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します
申請期限
治療が終了した日の属する年度末(3月31日)まで
注:この日を過ぎると、受付できなくなりますのでご注意ください。3月31日までに治療が終了したもので、期限までに提出が間に合わない場合は、事前に必ず健康推進課(保健センター内)にご相談ください
申請方法
治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までに、必要書類などを揃えて健康推進課(保健センター内)へ
必要書類など
- 館林市不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書
注:申請者が自筆で記入してください。
館林市不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書
申請書兼請求書記入例 - 館林市不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書
館林市不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書
受診証明書記入例 - 印鑑(朱肉を使用するもの)
注:夫婦別々の印をご用意ください - 領収書の原本
- 明細書の原本(診療内容を確認できる書類)
- 振込先口座の確認できる通帳
- 戸籍謄本(申請者が住民登録において同一世帯でない場合)
- 群馬県不育症検査費用助成事業の承認決定通知書
群馬県不育症検査費用助成事業(外部サイト「群馬県先進医療不育症検査費用助成事業」にリンクします)の対象となる場合
注:年度末(3月31日)までに承認決定通知書がお手元に届かない場合は、事前に健康推進課へご相談ください
注意事項
- 令和4年度より不妊治療が保険適用になりました。治療開始前に限度額適用認定の申請が必要な場合がありますので、詳しくは、加入している保険者にお問い合せください。限度額適用認定証は、健康保険証とあわせて医療機関窓口にご提示ください
- 限度額適用認定証または、高額療養費制度の支給額が分かるものをお持ちの方は、助成金申請の際に必要書類と併せて健康推進課へお持ちください
問合せ
同母子保健係(同センター内)
電話番号:0276-74-5155
注:不妊や不育に関する専門的な相談については、群馬県不妊・不育専門相談センターホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください