住所地特例(社会福祉施設などへ入所するとき)
更新日:2024年12月2日
国民健康保険の加入者は、基本的には住所地の市町村で加入することになっていますが、特例として、社会福祉施設などに入所したことによって、施設の所在地に住所を異動した場合には、転出前の市町村の国民健康保険の被保険者とする制度があります。これを住所地特例(マル住)といいます。
施設をかかえる市町村の国保の医療費の負担が大きくなってしまうことを防ぐための制度で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。
対象のかたは、保険年金課国保係で手続きをお願いいたします。
対象者
社会福祉施設などへ入所するために、館林市から市外へ転出するかた対象となる施設
- 病院または診療所(医師の診断書により、将来に向かって1年以上の長期、継続的な入院治療を要する方で、家族がいない等の場合)
- 児童福祉施設
- 障害者支援施設
- のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
- 介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
- 共同生活住居(グループホーム、ケアホーム)
手続きに必要なもの
- 施設の入所証明書
- 対象者の国民健康保険証、資格情報のお知らせ又は資格確認書
- 窓口に来られる方の身分確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
郵送での手続きも可能です
病院等に入院又は入所中の者に対する住所地主義の特例に関する届書に記入のうえ、入所証明書の原本と、身分確認ができるものとマイナンバーが確認できるものの写しを同封して、保険年金課国保係まで送付してください。
病院に入院又は入所中の者に対する住所地主義の特例に関する届書(様式)
注意事項
- 住所地特例適用中のかたが、社会保険に加入したときや施設から住所を異動したときは、非適用の届け出が必要となります
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