学生の特例(修学のために市外に住所地をおくとき)
更新日:2024年12月2日
国民健康保険の加入者は、基本的には住所地の市町村で加入することになっていますが、特例として、市外の学校に通うために住所地が館林市ではない学生のかたで、親など扶養義務者が館林市に住所地がある場合は、親世帯の被保険者として取り扱われます(マル学)。
対象のかたは、保険年金課国保係で手続きをお願いいたします。
対象者
文部科学省が認可する学校法人に修学するために市外に住所地があるかたで、扶養義務者が館林市に住所地のあるかた手続き
適用届(適用を受けるとき)
こんなとき
- 国民健康保険の被保険者であるかたが、修学のために市外に転出するとき
- 社会保険を抜けて国民健康保険に加入する家族のなかに、市外に住所のある学生がいるとき
- 適用を受けているかたが、次の年度も引き続き修学するとき
必要なもの
- 学生証または学生証がない場合は在学証明書(新入学で学生証未交付の場合は、合格通知書も可)
- 窓口に来られる方の身分確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの(学生本人と世帯主)
- 社会保険離脱証明書(社会保険を抜けたとき)
- 住民票(社会保険を抜けたとき)
非適用届(対象者でなくなったとき)
こんなとき
- 学生でなくなり、住所地の国民健康保険に加入するとき
- 社会保険に加入するとき
- 館林市に再転入するとき
- 退学・休学するとき
必要なもの
- 身分確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの(学生本人と世帯主)
- 社会保険の保険証、社会保険加入証明書、資格情報のお知らせ又は資格確認書(複数人いる場合は全員分)
- 退学・休学したことがわかる証明書(退学・休学したとき)
郵送での手続きも可能です。
国民健康保険法第116条適用/非適用届に記入のうえ、手続きに必要なものの写しを同封して保険年金課国保係まで送付してください。国民健康保険法第116条適用/非適用届(様式)
国民健康保険法第116条適用/非適用届(記入例)
注意事項
- 会社員などで夜間の学校に通学している場合は対象となりません
- 配偶者などの所得で主として生計を維持しているような場合は対象となりません
- 結婚などして独立した世帯を形成している場合は対象となりません
- 学生の特例の適用中のかたで、次年度も適用を受ける場合には、年度ごとに手続きが必要です
- 学生の特例が適用されている間は、転出先で国民健康保険に加入する必要はありません。学生のかたの分の国民健康保険税の納税義務者は、元の世帯の世帯主となります