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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(70歳から74歳のかた)

更新日:2024年2月27日

70歳から74歳の国保被保険者については、医療を受けるときの一部負担金(窓口負担)の割合等が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」が個人ごとに交付されます。

交付方法

70歳の誕生日を迎える月(誕生日が1日の場合はその前の月)の下旬に、被保険者証兼高齢受給者証を郵送にて交付します。

一部負担金(窓口負担)の割合

一部負担金の割合は、医療を受ける日の属する年の前年(医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の所得で判定します

一部負担金の割合 所得区分の基準
3割 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯の人
(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く)
2割 同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員の住民税の課税所得が145万円未満の世帯の人

注:現役並み所得者(3割負担)のうち、次のいずれかに該当するかたは2割負担となります。
  • 70歳から74歳の被保険者が世帯内に1人で、その収入額が383万円未満
  • 70歳から74歳の被保険者が世帯内に1人、その収入額が383万円以上で、かつ、世帯内に後期高齢者医療被保険者がいる場合、そのかたの収入額との合計が520万円未満
  • 70歳から74歳の被保険者が世帯内に2人以上で、その収入額の合計が520万円未満

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:0276-47-5138
窓口の場所:1階2番窓口

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