国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(70歳から74歳のかた)
更新日:2024年2月27日
70歳から74歳の国保被保険者については、医療を受けるときの一部負担金(窓口負担)の割合等が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」が個人ごとに交付されます。
交付方法
70歳の誕生日を迎える月(誕生日が1日の場合はその前の月)の下旬に、被保険者証兼高齢受給者証を郵送にて交付します。
一部負担金(窓口負担)の割合
一部負担金の割合は、医療を受ける日の属する年の前年(医療を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の所得で判定します
一部負担金の割合 | 所得区分の基準 |
3割 | 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯の人 (基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く) |
2割 | 同一世帯の70歳以上の国保被保険者全員の住民税の課税所得が145万円未満の世帯の人 |
注:現役並み所得者(3割負担)のうち、次のいずれかに該当するかたは2割負担となります。
- 70歳から74歳の被保険者が世帯内に1人で、その収入額が383万円未満
- 70歳から74歳の被保険者が世帯内に1人、その収入額が383万円以上で、かつ、世帯内に後期高齢者医療被保険者がいる場合、そのかたの収入額との合計が520万円未満
- 70歳から74歳の被保険者が世帯内に2人以上で、その収入額の合計が520万円未満