療養費(医療費の全額をいったん自己負担したとき)
更新日:2024年2月27日
急病などで保険証を使わずに治療を受けたとき、治療用装具を購入したときなど、医療費の全額をいったん自己負担した場合は、本来であれば国民健康保険が負担する金額の払い戻しをすることができます。
療養費の支給には、申請が必要となります。
注:療養費の申請の時効は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間です。
手続き
身分証明書、マイナンバーが確認できるものと、以下の申請に必要なものを、保険年金課国保係にお持ちください。こんなとき | 申請に必要なもの | |
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自費診療 | やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき |
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はり・きゅう・マッサージ | 医師の指示で、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
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輸血の生血代 | 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき |
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治療用装具代 | 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき |
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海外療養費 | 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき 注:治療目的での渡航の場合を除きます 注:国保が必要と認めたときに限ります |
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なお、郵送での手続きも可能です。
療養費支給申請書に記入のうえ、身分証明書、マイナンバーが確認できるものの写しと申請に必要な書類(保険証と世帯主名義の振込先口座のわかるものは写し、他は原本を提出)を添付して、保険年金課国保係まで送付してください。
療養費支給申請書
療養費支給申請書(記入例)
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