出産育児一時金(国保加入者が出産したとき)
更新日:2024年12月2日
国保加入者が出産したときに、国民健康保険から出産育児一時金を支給する制度です。
支給額
48.8万円ただし、産科医療補償制度加入の分娩機関で出産した場合は1.2万円加算され、50万円が支給されます。
注:妊娠12週(85日)以降であれば、死産及び流産でも支給されます(妊娠12週未満の場合、支給はありません)
注:在胎週数22週未満の出産、海外での出産の場合は、48.8万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40.8万円)となります
注:社会保険の被保険者本人として1年以上加入していたかたが、社会保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合には、社会保険から出産育児一時金が支給されます。この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、以前お勤めの会社等の厚生担当者にご確認ください
注:出産育児一時金の申請の時効は、出産の日の翌日から2年間です
手続き
直接支払制度
出産費用にあてられるように、市から医療機関等へ直接、出産育児一時金を支払う仕組みです。直接支払制度を利用すると、出産育児一時金は市から直接医療機関などに支払われますので、医療機関などでの支払いは、分娩費用から50万円(48.8万円)を差し引いた金額になります。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関などと「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です(市役所での手続きは不要)。
ただし、出産費用が50万円(48.8万円)を下回る場合は、以下の申請をすることで差額が支給されます。
申請が必要な場合
以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。
身分証明書、マイナンバーが確認できるものと、以下の申請に必要なものを、保険年金課国保係にお持ちください。
申請が必要なとき | 申請に必要なもの |
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直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円(48.8万円)に満たないとき |
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直接支払制度を利用しないとき |
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海外での出産のとき |
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なお、郵送での手続きも可能です。
出産育児一時金支給申請書に記入のうえ、身分証明書、マイナンバーがわかるもの、申請に必要なものの写しを添付して、保険年金課国保係まで送付してください。
出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金支給申請書(記入例)
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