葬祭費(国保加入者が死亡したとき)
更新日:2024年2月27日
国民健康保険に加入しているかたが死亡したとき、葬祭を行ったかたに5万円が支給されます。
注:申請ができる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です
注:会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)本人が資格を喪失してから3か月以内に亡くなった場合は、加入されていた健康保険などから葬祭費(埋葬料等)が支給されます
手続き
市民課に死亡届を出していただいた後、葬祭費支給申請書をお渡ししますので、必要事項を記入して申請してください。
申請に必要なもの |
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葬祭費支給申請書 |
葬儀執行に係る領収書の写し(葬儀を行ったかたが、亡くなったかたと別世帯の場合) |
なお、郵送での手続きも可能です。
葬祭費支給申請書に記入のうえ、保険年金課国保係まで送付してください。
葬祭費支給申請書
葬祭費支給申請書(記入例)
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