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館林市

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国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予

更新日:2024年2月27日

一定の要件に該当し、生活が著しく困難になったと認められる場合、一部負担金(窓口負担)の減免や徴収猶予をする制度があります。

対象となるとき

世帯主が、次のいずれかにあてはまり、一部負担金を支払うことが難しい場合に、減免などの対象となります。なお、あわせて収入要件にもあてはまる必要があります。
  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき

収入要件

収入が生活保護基準の1.2倍以下のかたが減免などの対象となります。
申請書類の収入などの審査をしてから、認定します。
注:事前に申請が必要となります。申請を受けてから、審査を行い、結果をお知らせします

問合せ

保険年金課国保係
電話番号:0276‐47‐5138

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