国民健康保険限度額適用認定証
更新日:2024年12月2日
医療費の支払いを自己負担限度額までにとどめる限度額適用認定証を交付します。
高額な医療費が見込まれるときには、認定証の交付申請をしてください。
内容
限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、一医療機関における1か月の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
注:保険薬局や指定訪問看護事業者でも同様の取り扱いを受けられます
注:柔道整復や鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外です
対象
以下のいずれかに該当する本市の国民健康保険被保険者
- 70歳未満のかた
- 70歳から74歳の市民税非課税世帯のかた
- 70歳から74歳の所得区分「現役並み1」及び「現役並み2」世帯のかた
注:70歳から74歳の所得区分「現役並み3」及び「一般」世帯のかたは、高齢受給者証を提示することにより、自己負担限度額までにとどめられますので、認定証の交付申請は必要ありません
注:国民健康保険税の滞納がある世帯に属する被保険者に対しては、認定証を交付できません。この場合、高額療養費は従来どおりの取り扱いとなります
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書
- 申請者の身分証明書
- 申請書
限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書
(記入例)限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書
郵送での手続きも可能です。下記の案内チラシをご確認いただき、必要書類をそろえて保険年金課国保係まで送付してください。
その他
認定証は、申請した月の初日から適用になります。(月途中で国保に加入したときは加入日から適用)
認定証には有効期限(8月1日から翌年7月31日までの期間内で交付)がありますので、引き続き認定証が必要なときは、更新の手続きを行ってください。
申請先・問合せ
保険年金課国保係
電話番号:0276‐47‐5138
参考:厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
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