国民健康保険税の課税について
更新日:2026年6月26日
国民健康保険(国保)は、加入しているかたが負担し合い、医療費をはじめ高額療養費や出産育児一時金等の医療給付に充てようという相互扶助の考え方の基で、国民健康保険税(国保税)はこうした国保事業に充てるために課税する目的税です。
国保税は、保険給付に充てる医療給付費分と、後期高齢者医療制度の運営を支えるための後期高齢者支援金等分、40歳から65歳未満までのかた(介護保険第2号被保険者)の介護保険料である介護納付金分に、令和8年度より子ども・子育て支援納付金が加わり、これを合算した金額を国保税として納めていただきます。
国保税の納税義務者
国保に加入しているかたそれぞれが納税義務者になるのではなく、加入しているかたの属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
世帯主本人が加入していなくても世帯内に国保に加入しているかたがいる場合は、世帯主(このような世帯主を擬制世帯主といいます)に課税されます。
国保税の通知
国保税は、世帯単位で算出し、7月中旬ごろ世帯主宛の「国民健康保険税納税通知書」によりお知らせします。
国保税の計算方法
- 所得割:加入しているかたの前年中の所得に応じて計算
- 均等割:加入しているかたの人数に応じて計算
- 平等割:世帯単位で計算
令和8年度
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て支援納付金分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | (総所得金額等-基礎控除)×税率 6.9パーセント |
(総所得金額等-基礎控除)×税率 2.6パーセント |
(総所得金額等-基礎控除)×税率 2.2パーセント |
(総所得金額等-基礎控除)×税率 0.3パーセント |
| 均等割額 | 27,600円×加入しているかたの人数 27,600円 |
10,400円×加入しているかたの人数 10,400円 |
10,800円×加入しているかたの人数 10,800円 |
1,300円×加入しているかたの人数 1,300円(注2) (18歳以上均等割額100円を含む) |
| 平等割額 | 世帯単位で計算 20,600円 |
世帯単位で計算 7,600円 |
世帯単位で計算 5,600円 |
世帯単位で計算 800円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
注:令和8年度より医療給付費の限度額が660,000円から670,000円へ変更となりました。また、令和8年4月から「子ども・子育て支援金分」が新たに加わります
注:18歳未満のかたの子ども・子育て支援納付金分均等割は全額軽減となります
令和7年度
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | (総所得金額等-基礎控除)×税率 6.9パーセント |
(総所得金額等-基礎控除)×税率 2.6パーセント |
(総所得金額等-基礎控除)×税率 2.2パーセント |
| 均等割額 | 27,600円×加入しているかたの人数 27,600円 |
10,400円×加入しているかたの人数 10,400円 |
10,800円×加入しているかたの人数 10,800円 |
| 平等割額 | 世帯単位で計算 20,600円 |
世帯単位で計算 7,600円 |
世帯単位で計算 5,600円 |
| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
注:令和7年度より医療給付費の限度額が650,000円から660,000円へ変更となりました。また、後期高齢者支援金などの限度額が240,000円から260,000円へ変更となりました
令和6年度
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | (総所得金額等-基礎控除)×税率 6.9パーセント |
(総所得金額等-基礎控除)×税率 2.6パーセント |
(総所得金額等-基礎控除)×税率 2.2パーセント |
| 均等割額 | 27,600円×加入しているかたの人数 27,600円 |
10,400円×加入しているかたの人数 10,400円 |
10,800円×加入しているかたの人数 10,800円 |
| 平等割額 | 世帯単位で計算 20,600円 |
世帯単位で計算 7,600円 |
世帯単位で計算 5,600円 |
| 限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
注:令和6年度より後期高齢者支援金などの限度額が220,000円から240,000円へ変更となりました
年度途中に加入・脱退する場合
国保税は、国保に加入する資格が発生(他市区町村からの転入、勤務先の健康保険をやめたときなど)した日の属する月から計算し、国保を脱退(他市区町村への転出、勤務先の健康保険に加入したときなど)した場合は、脱退した日の属する月の前月までを月割で計算します。

注:国保の加入・脱退の手続きについては国民健康保険の加入・脱退(社会保険との切り替え)をご覧ください



