国民健康保険税の軽減
更新日:2024年7月16日
低所得者軽減(申請不要)
世帯主(世帯主が国保に加入していない場合も含む)およびその世帯で国保に加入しているかたの前年中の所得の合計額が一定の所得以下の世帯については、国保税のうち均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
注:市税の申告がされていないと反映しませんので、申告を忘れずにお願いいたします。
注:令和6年度から、軽減判定基準が次のとおり変更となります。
注:給与所得者等とは、一定の給与収入(55万円超)又は公的年金等の収入(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を有しているかたの人数です。
軽減割合 | 判定基準 |
---|---|
7割軽減 | 世帯主およびその世帯で国保に加入しているかたの所得金額の合計が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 国保に加入しているかたの人数×295,000円+430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 国保に加入しているかたの人数×545,000円+430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
軽減判定基準額一覧
加入しているかたの人数 | 7割 | 5割 | 2割 |
---|---|---|---|
1人 | 430,000円以下 | 725,000円以下 | 975,000円以下 |
2人 | 430,000円以下 | 1,020,000円以下 | 1,520,000円以下 |
3人 | 430,000円以下 | 1,315,000円以下 | 2,065,000円以下 |
4人 | 430,000円以下 | 1,610,000円以下 | 2,610,000円以下 |
5人 | 430,000円以下 | 1,905,000円以下 | 3,155,000円以下 |
以下1人増えるごとに | 加算なし | 295,000円加算 | 545,000円加算 |
注:給与所得者等の数が2名以上の場合、1名増えるごとに10万円ずつ軽減判定基準額が拡大します
後期高齢者医療制度加入に伴う国民健康保険税の軽減(申請不要)
国保に加入しているかたが後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国保に加入する場合、国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同程度の軽減を受けられます。国保に加入しているかたが一人の場合は、平等割が5年間は2分の1の軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。
未就学児のいる世帯に対する軽減(申請不要)
世帯に国保に加入している未就学児がいる場合、未就学児の均等割額が一律2分の1になります。なお、世帯の前年中の所得が一定基準以下であり均等割額の軽減(低所得者軽減)を受けている場合、その軽減を適用した後の均等割額が2分の1になります。
注:軽減対象期間は、出生から6歳に達して以降最初の3月31日までです
産前産後期間の国民健康保険税の軽減(届出をお願いします)
子育て世代の負担軽減等を目的に、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後、一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まりました。
本市の国民健康保険に加入しているかたで、令和5年11月以降に出産予定または出産されたかたが対象です。
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
詳細は、こちらのページをご確認ください。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減(申請が必要です)
リストラや倒産など、勤め先の都合で離職されたかたで、条件を満たすかたは、国保税の軽減を受けられます。
詳細は、こちらのページをご確認ください。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減