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館林市

国民健康保険税の減免

更新日:2024年2月29日

旧被扶養者に対する減免制度(申請が必要です)

対象者

次の全てに該当するかた

  • 会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族のかた(旧被扶養者)
  • 国民健康保険加入時点で、65歳以上75歳未満のかた
注:国民健康保険や国民健康保険組合からの加入者は対象となりません


減免内容

  • 所得割額を全額減免します
  • 均等割額を2分の1減免します(国民健康保険の資格を取得してから2年間)
  • 平等割額を2分の1減免します(国民健康保険の資格を取得してから2年間)
注:7割もしくは5割の低所得者軽減が適用となる世帯の場合、均等割額及び平等割額は減免されません
注:平等割額の減免対象となるのは、旧被扶養者のみが国保に加入している世帯に限ります


申請時に必要な書類

社会保険を離脱したことがわかる書類(例:社会保険離脱証明書、資格喪失証明書ほか)


刑事施設などに収容されている被保険者に関する減免制度(申請が必要です)

対象者

刑事施設(刑務所や少年院)に収容されている(されていた)かた

減免内容

入所した日の属する月から、出所した月の前月までの国民健康保険税

申請時に必要な書類

刑事施設に収容されている(されていた)ことがわかる書類(例:在所証明)


所得の著しい減少や生活困窮、災害などによる減免(申請が必要です)

以下のいずれかに該当し、税を負担することが困難であると認められる場合に限り、申請により国民健康保険税の一部または全部を減免します。

  • 当該年において所得が皆無になり生活が著しく困難となったかた、又はこれに準ずると認められるかた
  • 天災そのほか特別の事情があるかた
注:申請をした場合でも、必ずしも減免を受けられるとは限りません
注:必要に応じて、預金通帳の提出依頼や資産状況の調査などをさせていただく場合があります


申請方法

詳細は保険年金課国保係までお問い合わせください

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:0276-47-5138
窓口の場所:1階2番窓口

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