産前産後期間の国民健康保険税の軽減
更新日:2023年12月27日
子育て世代の負担軽減等を目的に、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後、一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
軽減対象となるのは、令和6年1月分以降の国民健康保険税です。
注:法定軽減(2割・5割・7割)を受けている場合は、軽減後の均等割額から減額となります
注:国民健康保険税が減額された場合、多く納めた金額は還付します
対象
本市の国民健康保険に加入しているかたで、令和5年11月以降に出産予定または出産されたかた。(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます)
届出受付期間
出産予定日の6か月前から届出できます。対象期間
単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
軽減対象となるのは、令和6年1月分以降の国民健康保険税です。
軽減額
出産されるかたの対象期間分の所得割額と均等割額が軽減されます。注:法定軽減(2割・5割・7割)を受けている場合は、軽減後の均等割額から減額となります
注:国民健康保険税が減額された場合、多く納めた金額は還付します
届出方法
下記の「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減申告書」を記入し、保険年金課国保係へ提出してください。
届出にあたっては、申告書に加えて次の書類を添えてください。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 出産予定日又は出産日を確認することができる書類(母子健康手帳など)
- 単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)
産前産後軽減期間
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。