マイナンバーカードを保険証として利用するには登録が必要です
更新日:2021年2月11日
令和3年3月(予定)から、オンライン資格確認が導入されることに伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
登録はスマートフォンやパソコンから、簡単に行うことができますので、ぜひ利用してください。
注:オンライン資格確認とは:被保険者の正しい資格情報を、医療機関などでオンラインで効率的に確認できるようにするしくみ
注:医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付窓口などでマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局は、これまでどおり保険証が必要です
登録方法
スマートフォン、パソコン(パソコンから登録する場合はICカードリーダーが必要)
から、マイナポータルを通じて簡単に登録できます。必要な情報や内容を確認のうえ、登録を行ってください。
注:登録には、マイナンバーカードを作成したときに個人で設定した「利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁のもの)が必要です。暗証番号を忘れてしまったり、有効期限が切れていたりした場合は、市役所市民課窓口にて確認・設定を行ってください
注:スマートフォンやパソコンをお持ちでないかたは、専用端末(市役所保険年金課及び市民課窓口にあります)から登録を行うことができます
注:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑緩和にご協力ください
注意事項
- 令和3年3月以降も、医療機関で今までどおり通常の健康保険証が利用できます
- マイナンバーカードを健康保険証として利用していても、就職・退職などによって加入している保険の種類が変わった場合(国民健康保険から社会保険への変更、社会保険から国民健康保険への変更)は市役所で変更手続きを行わないと、登録されている情報が更新されません
健康保険証利用に関する問合せ
- 国民健康保険に加入しているかた:保険年金課国保係(電話番号:0276‐47‐5138)
- 後期高齢者(75歳以上)のかた:同給付年金係(電話番号:0276‐47‐5140)
- マイナンバーカードの申請交付などに関する問合せ:市民課交付申請係(電話番号:0276‐47‐5123)