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館林市

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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2021年1月27日

医療と介護の負担が軽減されます

1年間(8月から翌年7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。ただし、入院時の食事負担や保険診療対象外の差額ベッド代等は含みません。

また、既に高額療養費や高額介護サービス費が支給されたかたは、その額を差し引いた額が対象となります。

70歳未満がいる世帯の限度額

所得区分(世帯の所得状況など) 国民健康保険+介護保険
上位所得者(基礎控除後の所得が901万円を超える世帯) 212万円
上位所得者(基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯) 141万円
一般(基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯) 67万円
一般(基礎控除後の所得が210万円以下の世帯) 60万円
非課税(市町村民税非課税世帯) 34万円

70歳から74歳がいる世帯の限度額

所得区分(世帯の所得状況など) 国民健康保険+介護保険
現役並み所得者
現役並み3(同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、課税所得690万円以上のかたがいる世帯)
212万円
現役並み所得者
現役並み2(同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、課税所得380万円以上690万円未満のかたがいる世帯)
141万円
現役並み所得者
現役並み1(同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、課税所得145万円以上380万円未満のかたがいる世帯)
67万円
一般
(現役並み所得者、低所得者2・1以外のかた。基礎控除額の所得が210万円以下の世帯も含む)
56万円
低所得者2
(国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、低所得者1以外のかた)
31万円
低所得者1
(国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、それぞれの方の各種所得の合計が0円となるかた)
19万円

注:合算額から、限度額を控除した額が500円を超えない場合は支給されません

75歳以上がいる世帯の限度額

所得区分(世帯の所得状況など) 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者3
(同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいるかた)
212万円
現役並み所得者2
(同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいるかた)
141万円
現役並み所得者1
(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいるかた)
67万円
一般
(現役並み所得者、低所得者1・2以外のかた)
56万円
低所得者2
(同一世帯の全員が住民税非課税で、低所得者1以外のかた)
31万円
低所得者1
(同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各種所得の合計が0円となるかた)
19万円

注:低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります

支給申請窓口

基準日(毎年7月31日)に国民健康保険、後期高齢者医療に加入し、該当するかたには支給申請書をお送りします。お手元に届いた際には、保険年金課の窓口で手続きをしてください。

なお、高額介護合算療養費等の支給申請は事由発生日から2年を経過すると時効となります。

申請手続きに必要な物

  1. 支給申請書
  2. 該当するかたの国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証
  3. 朱肉を使う印
  4. 振込先の預貯金口座が分かる物
  5. 自己負担額証明書(計算期間内に別の医療保険に加入していた場合や他の市町村から転入してきた場合等は、加入していた保険者に交付申請してください。)

注意事項

  1. 後期高齢者医療の支給対象者が亡くなっている場合や本人以外の口座に振り込む場合には、手続きが異なりますので保険年金課までご相談ください。
  2. 国民健康保険、後期高齢者医療以外の他の社会保険等に加入しているかたで、その保険証を発行している保険者から介護保険の自己負担額証明書の提出を求められた場合は、介護保険課の窓口で自己負担額証明書の交付申請してください。

問合せ

保険年金課
電話番号:0276‐47‐5140
Eメール:hokennenkin●city.tatebayashi.gunma.jp(●は @に置き換えてください)
介護保険課
電話番号:0276‐47‐5133
Eメール:kaigohoken●city.tatebayashi.gunma.jp(●は @に置き換えてください)

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