高校生世代の入院費について
更新日:2024年8月1日
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの入院について、高校生世代のかたに対して入院でかかった医療費と食事代の助成を行います。
通院費については、令和5年4月1日以降の受診から助成の対象となります。
対象者
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに市内に住民登録がある高校生世代(中学校卒業から18歳到達後の最初の3月31日までのかた)
注:高校生のほか、就労されているかたなども助成の対象となります。
助成対象額
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの入院でかかった医療費と食事代
注:通院、保険外診療(室料の差額など)は対象となりません。他の制度から医療費が支給された場合(社会保険からの高額療養費など)や学校でのけがも対象外です。福祉医療費助成後に他制度からの医療費支給が判明した場合には当該金額を市に返還していただくことがあります。
助成方法
医療機関で入院費をお支払いいただき、保険年金課の窓口へ払戻しの申請をしてください(償還払い)。
注:福祉医療費受給資格者証の交付はありません。
申請に必要なもの
- 対象者の健康保険証
- 領収書(氏名、保険点数等の記載があるもの)
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑(必要な場合があります)
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:医療費の過払いを防ぐため、予めご加入の健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受けてください
注:加入している健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その支給決定通知書をお持ちください
注:国民健康保険に加入しているかたで、高額療養費の払い戻しがある場合は、市で高額療養費の申請をしていただいてからの助成となります
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5140
窓口の場所:1階2番窓口