後期高齢者医療給付について
更新日:2021年3月10日
高額療養費制度
1か月(同じ月内)の医療費(保険診療分)の自己負担額が高額となった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
注:該当者には広域連合から申請書が送付されます
入院時の食事代等は、標準負担額を自己負担し、残りを広域連合が負担します。
非課税世帯のかたは保険年金課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をし、医療機関の窓口に提示すると、「低所得者2」または「低所得者1」の標準負担額となります。
高額医療・高額介護合算制度
1年間(8月から翌年の7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が基準額を超えた場合に、その超えた金額を申請により支給します。
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移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送をし、費用がかかったときに、申請して広域連合が必要と認めた場合に限り、最も経済的な方法、経路で算定した額が移送費として支給されます。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬儀を行ったかた(喪主)に対して5万円の葬祭費が申請により支給されます。
注:葬祭を行った日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります
療養費
次のような場合は、保険適用の全額を支払ったときは、申請により一部負担金を差し引いた額の払い戻しが受けられます。
- やむを得ない事情(急病など)で被保険者証を持参できなかったとき
- 輸血した生血代やコルセットなど治療用装具代がかかったとき
- 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師の同意書に基づき、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
- 海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
注:申請の際にはお問い合わせください
交通事故にあったとき
交通事故で第三者から傷害を受けた場合でも、後期高齢者医療被保険者証を使用して治療を受けることができます。その際には、「第三者の行為による傷病届」を保険年金課窓口に提出する必要があります。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5140
窓口の場所:1階2番窓口
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