後期高齢者医療被保険者証などについて
更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療被保険者証(令和6年12月1日で新規発行は終了しました)
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療被保険者証が1人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは、被保険者証を窓口に提示してください。
注:福祉医療費受給資格者証などをお持ちのかたは、被保険者証と一緒に提示してください
注:被保険者証の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けています(記入は任意)。意思表示した内容を見られたくないかたは、個人情報保護シール(保険年金課にあります)をご利用ください
被保険者証などの交付
75歳に到達されるかたには、誕生日までに被保険者証を送付します。
令和6年12月2日以降に75歳に到達されるかたには、被保険者証の代わりとなる資格確認書を送付します。
被保険者証の更新
被保険者証は、毎年8月1日を基準日として、所得区分に応じた自己負担割合を記載した被保険者証を7月中に送付(更新)します。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
被保険者証などの再交付
被保険者証を紛失したときや、汚損したときは、次の物を持参して再交付の手続きを行ってください。
令和6年12月2日以降の申請については、被保険者証の代わりとなる資格確認書を交付します。
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- 汚損した被保険者証(汚損した場合)
- マイナンバーが確認できるもの
注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します
自己負担割合(一部負担金の割合)
一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年)の所得に基づき、毎年8月1日で判定を行います。
所得の更正や世帯構成の異動により、年度途中に負担割合が変わる場合もあります。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
一部負担金の徴収猶予、減免
災害などにより資産に重大な損失を受けたときや、その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の徴収猶予や減免を受けられることがあります。
別途申請が必要になりますので、お問い合わせください。
限度額適用認定証(令和6年12月1日で新規発行は終了しました)
現役並み所得者2、1のかたは、「限度額適用認定証」を保険医療機関で提示すると、ひと月の同一保険医療機関等での支払いが高額になる場合、該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えられます。支払が高額になる可能性のあるかたは、次のものを持参して申請手続をしてください。
マイナ保険証を利用している方は申請の必要はありません。医療機関等でマイナ保険証を利用することで医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられます。マイナ保険証を利用しておらず、現行の限度額適用認定証をお持ちでないかたは、申請により所得区分の記載を追加した資格確認書を交付しますので、そちらを医療機関に提示することで限度額が適用されます。
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- マイナンバーが確認できるもの
注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します
限度額適用・標準負担額減額認定証(令和6年12月1日で新規発行は終了しました)
低所得者2、1のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関で提示すると、ひと月の同一保険医療機関等での支払いが高額になる場合、該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えられ、入院したときの食事代も減額されます(注1)。
支払が高額になる可能性のあるかたや、入院されるかたは、次の物を持参して申請手続をしてください。
注1:入院時の食事代は、入院するときに認定証を提示しないと減額の対象になりません。
マイナ保険証を利用している方は申請の必要はありません。医療機関等でマイナ保険証を利用することで医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられます。マイナ保険証を利用しておらず、現行の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでないかたは、申請により所得区分の記載を追加した資格確認書を交付しますので、そちらを医療機関に提示することで限度額が適用されます。
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- マイナンバーが確認できるもの
注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します
特定疾病療養受療証
次の三疾病により高額の治療を長期間続ける場合、特定疾病療養受療証を申請し、医療機関に提示することで、毎月の自己負担額が医療機関ごとに1万円までとなります。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
治療を開始するときには、次の物を持参して申請手続をしてください。
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 特定疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- マイナンバーが確認できるもの
注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、特定疾病にかかっていることを証明する書類を同封して館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書類を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付いたします。
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