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後期高齢者医療資格確認書・資格情報のお知らせなどについて

更新日:2026年7月1日

後期高齢者医療資格確認書

後期高齢者医療制度の被保険者のかたのうち、次のいずれかに該当するかたに、後期高齢者医療資格確認書が交付されます。医療機関にかかるときは、資格確認書又はマイナ保険証を窓口に提示してください。

注:令和7年度は後期高齢者医療制度に加入のすべてのかたへ資格確認書を送付しましたが、令和8年度は条件に該当するかたに交付します
注:福祉医療費受給資格者証などをお持ちのかたは、資格確認書と一緒に提示してください
注:資格確認書の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けています(記入は任意)。意思表示した内容を見られたくないかたは、個人情報保護シール(保険年金課にあります)をご利用ください

資格確認書が交付されるかた

注:年齢の基準日は令和8年8月1日

資格情報のお知らせ

資格確認書の交付に該当されないかたには資格確認書は送付されず、「資格情報のお知らせ」通知が送付されます。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できないため、医療機関などの窓口ではお持ちのマイナ保険証を提示してください。

「資格情報のお知らせ」とは

マイナ保険証の券面には被保険者番号や自己負担割合などが記載されていないため、これらの情報をマイナ保険証利用のかたへお知らせするものです。(お知らせ通知はA4サイズの普通紙)

ご自身の保険情報を確認したいときや、マイナ保険証に対応していない医療機関などで受診する際にマイナ保険証と一緒に提示してご利用ください。

注:資格確認書が送付されなかったかたで、マイナ保険証の利用が困難などの理由により、資格確認書の発行を希望するかたは、保険年金課給付年金係窓口で申請してください

マイナ保険証の利用実績による交付

マイナ保険証の利用実績判定条件

  • マイナ保険証の利用回数が令和7年5月から令和8年4月の間で6回未満
  • マイナ保険証を令和8年2月から4月の間で利用していない
  84歳以下 85歳以上
マイナ保険証の
利用実績条件に該当
資格情報のお知らせ
(マイナ保険証利用)
資格確認書
マイナ保険証の
利用実績条件に非該当
資格確認書 資格確認書

資格確認書などの更新

資格確認書や資格情報のお知らせは、毎年8月1日を基準日として、所得区分に応じた自己負担割合を記載したものを7月中に送付(更新)します。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

資格確認書などの再交付

資格確認書や資格情報のお知らせを紛失したときや、汚損したときは、次の物を持参して再交付の手続きを行ってください。

  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
  • 汚損した資格確認書又は資格情報のお知らせ(汚損した場合)
  • マイナンバーが確認できるもの
    注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します

自己負担割合(一部負担金の割合)

一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年)の所得に基づき、毎年8月1日で判定を行います。
所得の更正や世帯構成の異動により、年度途中に負担割合が変わる場合もあります。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

一部負担金の徴収猶予、減免

災害などにより資産に重大な損失を受けたときや、その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の徴収猶予や減免を受けられることがあります。

別途申請が必要になりますので、お問い合わせください。

限度区分の表記について

自己負担限度区分が現役並み所得者2、1及び低所得2、1のかたは、任意記載事項として「自己負担限度額等の適用区分の併記」を申請し、限度区分を表記した資格確認書を提示することで、ひと月の同一保険医療機関等での支払いが高額になる場合、該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えられます。また、低所得2、1のかたは入院時の食事代も減額されます(注1)。支払が高額になる可能性のあるかたは、次のものを持参して申請手続をしてください。
注1:入院時の食事代は、医療機関で限度区分の確認ができないと減額の対象になりませんのでご注意ください

マイナ保険証を利用しているかたは申請の必要はありません。医療機関などでマイナ保険証を利用することで医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられます。また、限度区分を表記していなくても、医療機関がオンライン資格確認で限度区分を確認できる場合は、限度区分が適用される場合があります。

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
  • マイナンバーが確認できるもの
    注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します

特定疾病療養受療証

次の三疾病により高額の治療を長期間続ける場合、特定疾病療養受療証を申請し、医療機関に提示することで、毎月の自己負担額が医療機関ごとに1万円までとなります。また、申請により任意記載事項として資格確認書へ記載することもできます。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

治療を開始するときには、次の物を持参して申請手続をしてください

  • 後期高齢者医療資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • 特定疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
  • マイナンバーが確認できるもの
    注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、特定疾病にかかっていることを証明する書類を同封して館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書類を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します
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このページに関する問い合わせ先

福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5139、0276-47-5140
窓口の場所:1階2・3・4番窓口

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