後期高齢者医療資格確認書などについて
更新日:2025年8月1日
後期高齢者医療資格確認書
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療資格確認書が1人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは、資格確認書又はマイナ保険証を窓口に提示してください。
注:福祉医療費受給資格者証などをお持ちのかたは、資格確認書と一緒に提示してください
注:資格確認書の裏面に臓器提供の意思表示欄を設けています(記入は任意)。意思表示した内容を見られたくないかたは、個人情報保護シール(保険年金課にあります)をご利用ください
資格確認書の交付
75歳に到達されるかたには、誕生日までに資格確認書を送付します。
資格確認書の更新
資格確認書は、毎年8月1日を基準日として、所得区分に応じた自己負担割合を記載した資格確認書をを7月中に送付(更新)します。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
資格確認書の再交付
資格確認書を紛失したときや、汚損したときは、次の物を持参して再交付の手続きを行ってください。
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- 汚損した資格確認書(汚損した場合)
- マイナンバーが確認できるもの
注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します
自己負担割合(一部負担金の割合)
一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年)の所得に基づき、毎年8月1日で判定を行います。
所得の更正や世帯構成の異動により、年度途中に負担割合が変わる場合もあります。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
一部負担金の徴収猶予、減免
災害などにより資産に重大な損失を受けたときや、その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の徴収猶予や減免を受けられることがあります。
別途申請が必要になりますので、お問い合わせください。
限度区分の表記について
自己負担限度区分が現役並み所得者2、1及び低所得2、1のかたは、任意記載事項として「自己負担限度額等の適用区分の併記」を申請し、限度区分を表記した資格確認書を提示することで、ひと月の同一保険医療機関等での支払いが高額になる場合、該当する所得区分の自己負担限度額までの支払いに抑えられます。また、低所得2、1のかたは入院時の食事代も減額されます(注1)。支払が高額になる可能性のあるかたは、次のものを持参して申請手続をしてください。
注1:入院時の食事代は、医療機関で限度区分の確認ができないと減額の対象になりませんのでご注意ください。
マイナ保険証を利用している方は申請の必要はありません。医療機関等でマイナ保険証を利用することで医療費の支払いが自己負担限度額までに抑えられます。また、限度区分を表記していなくても、医療機関がオンライン資格確認で限度区分を確認できる場合は、限度区分が適用される場合がございます。
- 後期高齢者医療資格確認書
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- マイナンバーが確認できるもの
注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付します。
特定疾病療養受療証
次の三疾病により高額の治療を長期間続ける場合、特定疾病療養受療証を申請し、医療機関に提示することで、毎月の自己負担額が医療機関ごとに1万円までとなります。また、申請により任意記載事項として資格確認書へ記載することもできます。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
治療を開始するときには、次の物を持参して申請手続をしてください。
- 後期高齢者医療資格確認書
- 特定疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
- マイナンバーが確認できるもの
注:郵送での申請を希望される場合、申請書に記入し、特定疾病にかかっていることを証明する書類を同封して館林市役所保険年金課給付年金係までお送りください。申請書類を確認のうえ、住所地(送付先変更届が提出されている場合は届先の住所地)へ送付いたします。
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