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後期高齢者医療保険料について

更新日:2023年7月20日

後期高齢者医療制度では、各都道府県にある後期高齢者医療広域連合が保険者となり、保険料の賦課決定を行います。そして、各市町村はその保険料を徴収し、広域連合に納付します。
制度の安定した財政運営を図るため、医療の給付にかかる費用や収入等を推計し、広域連合において2年ごとに保険料の見直しが行われています。この結果、令和4・5年度の2年間の保険料は、均等割額は45,700円、所得割率は8.89パーセント、上限額は66万円となりました。

保険料の求め方

保険料の計算方法などの賦課に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

ぐんまの高齢者医療(同広域連合ホームぺージ)(外部サイトにリンクします)

保険料の納め方

保険料は、年金から直接差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で収める「普通徴収」に分かれます。原則として「特別徴収」となりますが、次の場合は「普通徴収」となります。

  • 後期高齢者医療の被保険者となったばかりのかた、転入したばかりのかたなど(年度の後半または翌年度から特別徴収に変わります)
  • 介護保険料が年金から差し引かれていないかた、年金額が年額18万円未満のかた
  • 「介護保険料を差し引かれている年金」の年額が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額がその年金額の2分の1を超えるかた

また、特別徴収のかたでも、申し出により口座振替による普通徴収に変更することができます。希望する場合は、被保険者証、身分証明書、預金通帳、口座届出印をご用意のうえ、保険年金課給付係で申請を行ってください。

注:確実な振替が見込めないかたについては、認められない場合があります

納期及び納付場所について

納期

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 1期   2期   3期   4期   5期   6期  
普通徴収       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  

注:75歳になった月によって、納付開始時期及び回数が変わります。また、特別徴収、普通徴収両方で納付する場合もあります

納付場所

  1. 市指定金融機関
    館林信用金庫、群馬銀行、足利銀行、東和銀行、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫の各本・支店、 邑楽館林農業協同組合本・支所
  2. 以下の都県に所在するゆうちょ銀行及び郵便局
    群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
  3. コンビニエンスストアMMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

    注:次のような場合は、コンビニエンスストア、スマートフォンのアプリでは取り扱い納付できません

    • 納付書1枚の税額が30万円を超えるもの
    • バーコードの印字がないもの
    • バーコードに傷や汚れのあるもの
    • 金額訂正や延滞金欄に金額を記入したもの
    • 使用期限を過ぎたもの
  4. スマートフォンアプリによる納付納付書に印字されているバーコードを読み取ることによって、以下のスマートフォンアプリによる納付も可能です。
    • PayPay  請求書支払い
    • LINE Pay  請求書支払い

保険料の納付に困ったとき

事情により保険料の納付が困難な場合には、お早めに保険年金課給付年金係にご相談ください。
災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときには、申請により保険料の減免などを受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免について

新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
ぐんまの高齢者医療(同広域連合ホームページ)(外部サイトにリンクします)

保険料を滞納した場合

後期高齢者医療制度は、現役世代からの援助や、被保険者のかたの相互扶助によって成り立つ制度です。公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。
納期限までに保険料が納付されない場合、法律に基づき督促状を発付(発送等すること)します。
滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告を行いますが、それでも納めていただけない場合は、通常よりも有効期間の短い「短期被保険者証」や、医療費を一度全額負担することになる「資格証明書」の交付、または、財産差押などの滞納処分を行うこととなります。
また、納期限を過ぎると延滞金がかかります。
保険料と同時にお支払いいただくか、後日延滞金請求書が送られてきたときにお支払いください。
なお、延滞金の金額などについては、個人情報保護のため、本人確認ができない電話での回答はしていません。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5139、0276-47-5140
窓口の場所:1階2番窓口

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保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5140
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