後期高齢者医療保険料について
更新日:2024年7月16日
後期高齢者医療制度では、各都道府県にある後期高齢者医療広域連合が保険者となり、保険料の賦課決定を行います。そして、各市町村はその保険料を徴収し、広域連合に納付します。
制度の安定した財政運営を図るため、医療の給付にかかる費用や収入等を推計し、広域連合において2年ごとに保険料の見直しが行われています。この結果、令和6・7年度の2年間の保険料は、均等割額は49,100円、所得割率は10.07パーセント、上限額は80万円となりました。
令和6年度に限り、前年中の総所得金額等-基礎控除額が58万円以下のかたは、所得割率が9.36パーセントになります。
令和6年度に限り、年間保険料の上限は、以下の場合73万円になります。
令和6年4月1日前に資格取得した被保険者
障害認定により資格取得した被保険者
保険料の求め方
保険料の計算方法などの賦課に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトにリンクします)
保険料の納め方
保険料は、年金から直接差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で収める「普通徴収」に分かれます。原則として「特別徴収」となりますが、次の場合は「普通徴収」となります。
- 後期高齢者医療の被保険者となったばかりのかた、転入したばかりのかたなど(年度の後半または翌年度から特別徴収に変わります)
- 介護保険料が年金から差し引かれていないかた、年金額が年額18万円未満のかた
- 「介護保険料を差し引かれている年金」の年額が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額がその年金額の2分の1を超えるかた
また、特別徴収のかたでも、申し出により口座振替による普通徴収に変更することができます。希望する場合は、被保険者証、身分証明書、預金通帳、口座届出印をご用意のうえ、保険年金課給付係で申請を行ってください。
注:確実な振替が見込めないかたについては、認められない場合があります
納期及び納付場所について
納期
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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特別徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
注:75歳になった月によって、納付開始時期及び回数が変わります。また、特別徴収、普通徴収両方で納付する場合もあります
納付場所
- 市指定金融機関
館林信用金庫、群馬銀行、足利銀行、東和銀行、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫の各本・支店、 邑楽館林農業協同組合本・支所 - 以下の都県に所在するゆうちょ銀行及び郵便局
群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 - コンビニエンスストアMMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
注:次のような場合は、コンビニエンスストア、スマートフォンのアプリでは取り扱い納付できません
- 納付書1枚の税額が30万円を超えるもの
- バーコードの印字がないもの
- バーコードに傷や汚れのあるもの
- 金額訂正や延滞金欄に金額を記入したもの
- 使用期限を過ぎたもの
- スマートフォンアプリによる納付納付書に印字されているバーコードを読み取ることによって、以下のスマートフォンアプリによる納付も可能です。
- PayPay 請求書支払い
- LINE Pay 請求書支払い
保険料の納付に困ったとき
事情により保険料の納付が困難な場合には、お早めに保険年金課給付年金係にご相談ください。
災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときには、申請により保険料の減免などを受けられる場合があります。
保険料を滞納した場合
後期高齢者医療制度は、現役世代からの援助や、被保険者のかたの相互扶助によって成り立つ制度です。公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。
納期限までに保険料が納付されない場合、法律に基づき督促状を発付(発送等すること)します。
滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告を行いますが、それでも納めていただけない場合は、通常よりも有効期間の短い「短期被保険者証」や、医療費を一度全額負担することになる「資格証明書」の交付、または、財産差押などの滞納処分を行うこととなります。
また、納期限を過ぎると延滞金がかかります。
保険料と同時にお支払いいただくか、後日延滞金請求書が送られてきたときにお支払いください。
なお、延滞金の金額などについては、個人情報保護のため、本人確認ができない電話での回答はしていません。
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5140
窓口の場所:1階2番窓口