後期高齢者医療被保険者証の新規発行終了とマイナ保険証について
更新日:2024年12月2日
新規の保険証発行は令和6年12月1日で終了となり、12月2日以降はマイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました(ただし、現在お手元にある保険証については、住所等保険証の券面情報に変更がない限り、記載してある有効期限が切れるまでは引き続きご利用出来ます)。
令和6年12月2日以降は、お手元の保険証かマイナ保険証、または後述する資格確認書を提示することで医療機関に受診出来ます。
マイナ保険証の登録がまだのかたは、切り替えのご検討をお願いします。
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険利用について」(外部サイトにリンクします)
令和6年12月2日以降は、お手元の保険証かマイナ保険証、または後述する資格確認書を提示することで医療機関に受診出来ます。
マイナ保険証の登録がまだのかたは、切り替えのご検討をお願いします。
マイナ保険証を作るには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要となります。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの利用登録方法」(外部サイトにリンクします)
令和6年12月2日以降の新規加入者や住所や氏名などが変更となったかたについて
マイナ保険証の所有状況に関わらず、資格確認書(保険証と同じサイズ)を発行します。ただし、この取扱いについては令和7年7月末までの暫定的な取扱いとなっています。マイナ保険証について、詳しくは以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険利用について」(外部サイトにリンクします)デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険利用について」(外部サイトにリンクします)