医療機関などで受診する際はマイナ保険証又は資格確認書をご利用ください
更新日:2026年7月1日
新規の保険証発行は令和6年12月1日で終了となり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証又は資格確認書を提示することで医療機関に受診出来ます。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証又は資格確認書を提示することで医療機関に受診出来ます。
マイナ保険証の登録がまだのかたは、切り替えのご検討をお願いします。
マイナ保険証を作るには
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの利用登録方法」(外部サイトにリンクします)
- マイナポータル(外部サイトにリンクします)
マイナ保険証について、詳しくは以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険利用について」(外部サイトにリンクします)
- デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険利用について」(外部サイトにリンクします)
資格確認書又は資格情報のお知らせについて
令和7年度までは後期高齢者医療制度に加入のすべてのかたへ資格確認書が交付されていましたが、令和8年度は次のいずれかに該当するかたへ資格確認書を交付します。
マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書を医療機関などで提示すると保険診療を受けることができます。
- 85歳以上のかた
- 84歳以下で日常的にマイナ保険証をご利用されていないかた
- 事前に市町村窓口で資格確認書の継続交付を申請されたかた
注:「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません
関連リンク
- 後期高齢者医療資格確認書などについて
- 群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトにリンクします)



