国民年金の給付
更新日:2024年10月23日
受給できる年金の種類
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めたかたは、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
年額(満額):816,000円(令和6年度)
昭和 31 年4月1日以前生まれの方の年額(満額):813,700円
注:老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が原則10年間(120月)以上あることが必要です。合算対象期間とは、年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれ、以下のような期間などをいいます
- 昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
- 平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間
請求先
- 加入期間が第1号被保険者のみのかた:保険年金課給付年金係
- 加入期間に第2号・第3号被保険者期間があるかた:年金事務所
注:老齢基礎年金の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。
令和6年4月からの年金額(定額)
1級:1,020,000円
2級:816,000円
注:18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます
注:障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です
注:20歳に達する前の病気やケガがもとで、上記の法令により定められた障害の状態が残った場合にも、20歳から障害基礎年金が支給されます(ただし、所得制限あり)
請求先
- 初診日に第1号被保険者だったかた、20歳前または60から65歳だったかた:保険年金課給付年金係
- 初診日に第2号または第3号被保険者だったかた:年金事務所
注:障害基礎年金の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
遺族基礎年金
国民年金に加入中のかたが亡くなったとき、そのかたによって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
令和6年4月からの年金額:1,050,8.00円(子が1人の配偶者の場合)
注:遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です
注:加入者であったかたが亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます
〈請求先〉
保険年金課給付年金係(遺族厚生年金も受給するかたは、年金事務所で合わせて手続きします)
注:遺族基礎年金の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
第1号被保険者の独自給付
付加年金
第1号被保険者及び任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
注:付加年金の年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です
請求先
老齢基礎年金と同じ
注:付加年金の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
注:年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
注:亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません
注:妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません
請求先
保険年金課給付年金係
注:寡婦年金の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の1免除月数は4分の3月、半額免除月数は2分の1月、4分の3免除月数は4分の1月として計算)が36月以上あるかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、そのかたによって生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高いかた)に支給されます。
注:死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です
注:付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます
注:遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません
注:寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します
請求先
保険年金課給付年金係
注:死亡一時金の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
福祉的措置としての給付制度
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者のかたについて、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生、または昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入してなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当するかたが受けられます。
令和6年度支給額
1級相当に該当:55,350円(月額)
2級相当に該当:44,280円(月額)
請求先
保険年金課給付年金係
注:特別障害給付金の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
その他の給付
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低いかたの生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。年金生活者支援給付金制度についての詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください(外部サイトにリンクします)。
問合せ
- 市保険年金課給付年金係
電話番号:0276-47-5139 - 日本年金機構太田年金事務所
電話番号:0276-49-3716