国民年金保険料の学生納付特例制度
更新日:2024年10月23日
20歳以上のかたは、国民年金保険料の納付義務がありますが、学生のかたで本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
注:国民年金保険料が未納のままだと老後の年金だけではなく、万が一のことが起こったときの障害年金が受け取れなくなる場合がありますので、納めることが困難な場合には、必ず申請をしてください
必要な物
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かるもの
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
注:学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し、または在学期間
証明書(原本)を添付してください - 退職(失業)したかたが申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
注:雇用保険被保険者離職票等の写し、または雇用保険受給資格者証の写しを添付してください
申請先・問合せ
保健福祉部保険年金課給付年金係
電話番号:0276-47-5139
注:学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(保険料の納付済期間等10年以上)に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の年金額の計算対象となる期間には含まれないため、将来受け取れる年金額が少なくなります。そこで、受け取れる年金額を増やすために、10年以内であれば学生納付特例期間の保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納するためには、申し込みが必要です。学生納付特例の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)