国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
更新日:2022年4月1日
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月前の国民年金保険料が免除されます。
注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産されたかたを含みます)
対象者
国民年金第1号被保険者
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
必要な物
- 母子手帳などの出産予定日または出産日を確認できるもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かるもの
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
関連リンク
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイトにリンクします)
問合せ
- 保健福祉部保険年金課給付年金係
電話番号:0276-47-5139 - 日本年金機構太田年金事務所
電話番号:0276-49-3716