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育児期間における国民年金保険料の免除制度

更新日:2026年10月1日

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職のかた)について、子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

第1号被保険者について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

免除期間

子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

対象者

子を養育する(実父母・養父母)国民年金第1号被保険者

注:「子を養育する」とは以下1・2を両方満たすことを指します

  1. 子との親子関係が確認できること
  2. 子と住民票上の同一住所であること

必要な物

マイナンバーカード

注:対象者の条件を満たさない場合は別途書類が必要になります。詳しくは国民年金保険料の育児期間の免除制度(外部サイトにリンクします)をご確認ください

このページに関する問い合わせ先

福祉部保険年金課給付年金係
電話番号:0276-47-5139
窓口の場所:1階2・3・4番窓口

日本年金機構太田年金事務所
電話番号:0276-49-3716

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