国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度
更新日:2022年4月1日
保険料免除制度とは
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請に必要な物
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号が分かるもの
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
注:失業による特例での申請の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し、または雇用保険受給資格者証の写しなどが必要です
申請先・問合せ
保険年金課給付年金係
電話番号:0276-47-5139
注:免除制度及び納付猶予制度の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
注:学生のかたは「学生納付特例制度」を利用してください
注:障害年金を受けているかたや生活保護法による生活扶助を受けているかたは法定免除となります
注:保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納の詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください(外部サイトにリンクします)
注:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の詳細は、こちら(日本年金機構ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご確認ください