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空き工場用地等情報

更新日:2023年4月1日

工場用地等情報提供事業

空き工場、空き倉庫及び空き工場用地(工場用地等)に係る物件情報の登録を受け付け、一般に広く提供することにより、工場用地等の利活用及び企業立地の促進を図ります。

情報提供事業の仕組み

登録物件の公開

登録されている工場用地等の物件情報を提供します。

情報利用に当たっての留意事項

  • 掲載している物件情報について、最新の情報を提供するよう努めていますが、変更・削除を行うまでに時間がかかる場合があります。そのため、問合せをいただいた際に、既に商談が成立してしまっていることもあります。
  • 物件情報については、各物件の登録申込者からいただいた情報をそのまま提供しています。物件内容の詳細については、交渉開始後にご自身の責任において確認してください。
  • 市が行うのは情報提供のみであって、その内容を保証するものではなく、売買又は賃貸に係る交渉、契約には一切関与しません。また、交渉や契約において生じたトラブルについて、責任を負いません。

物件情報の登録

未利用となっている工場用地等の登録申込みを受け付けています。

登録対象物件

以下の全ての要件を満たす土地又は建物

  • 土地にあっては一団の土地で敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上、建物にあっては用途が工場、倉庫及び事務所で延べ床面積がおおむね300平方メートル以上
  • 都市計画法、建築基準法、消防法などの法令に違反していない
  • 建物で当該建物と土地の所有者が同一でない場合、情報登録について当該土地の所有者の承諾を得ている
  • 情報登録の申込者と当該工場用地等の所有者が同一でない場合、当該申込者は当該所有者から当該工場用地等の売買又は賃貸の仲介などの依頼を受けた宅地建物取引業者(宅建業者)に限ることとし、かつ、情報登録について当該工場用地等の所有者の承諾を得ている
  • 当該工場用地等の売買又は賃貸の仲介などを宅建業者に依頼している場合、情報登録について当該宅建業者の承諾を得ている

登録の流れ

1.登録申込み

工場用地等の情報登録を受けようとする者が市に登録を申し込む

【必要に応じて添付】

2.登録可否の決定

市が現地確認などを行い、登録の可否を判断する
適当と認めたときは登録台帳に情報を登録し、広く閲覧に供する
不適当と認めたときは申込者に情報不登録通知書を通知する

情報登録期間は登録の日から2年間です。期間終了後に再登録することもできます。

その他の手続き 

登録情報の変更

申込書の記載事項に変更があったときは、情報登録を受けた申込者が市に変更申込書を提出する

登録情報の削除

登録期間中に情報登録の削除を希望するときは、情報登録を受けた申込者が市に削除申出書を提出する

申込み・問合せ

産業政策課 産業政策係(電話番号:0276-47-5141)

要綱

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このページに関する問い合わせ先

経済部 産業政策課 産業政策係
電話番号:0276-47-5141
窓口の場所:2階

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