公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
更新日:2024年8月26日
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。
注:令和6年12月より、届出・申出の提出先が、「都市計画課(市役所4階)」へと変更されます。
土地の有償譲渡の届出(公拡法第4条)
以下のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約など)は、土地所有者は契約を結ぶ3週間前までに、そのことを館林市長に届け出る必要があります。
- 都市計画施設の区域内で200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内にあって、道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域内の200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内にあって、5,000平方メートル以上の土地
土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)
以下のいずれかに該当する土地について、地方公共団体などによる買取りを希望されるときに、館林市長に申し出ることができます。
- 市街化区域にあって、100平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域にあって、200平方メートル以上の土地
提出について
以下の必要書類を、直接ご持参ください(郵送不可)。
必要書類(各1部)
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
- 位置図(10,000分の1程度の図面に土地の位置を明示したもの)
- 案内図(1,500分の1程度の図面に土地の区域を明示したもの)
- 公図の写し
- 土地実測図(登記簿と面積が異なる場合)
- 登記事項証明書の写し(土地及び建物)
- 委任状(代理人に届出・申出の提出、通知書の受領などを委任する場合)
注:届出書は複写し、複写したものに受領印を押して返却します。
様式ダウンロード
提出先
注:令和6年12月より、届出・申出の提出先が、「都市計画課(市役所4階)」へと変更されます。
- 令和6年11月30日まで:産業政策課(市役所2階)
- 令和6年12月1日から:都市計画課(市役所4階)
手続き後の流れ
届出又は申出のあった土地について、届出又は申出を受領した日から3週間以内に買取り希望の有無をお知らせします。
買取りを希望する協議団体があった場合は、この買取り協議団体と協議を行っていくことになります。土地の買取りは、強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
税法上の措置
買取り協議が成立し、地方公共団体へ土地を売却した場合、租税特別措置法により譲渡所得の特別控除の適用があります。
注意事項
- 土地所有者は、届出もしくは申出をした日又は買取り協議の通知があった日から3週間が経過するまでは、その土地を他に譲渡することはできません。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
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