新規就農者支援事業補助金
更新日:2021年4月9日
農業後継者及び担い手の確保・育成を図るため、新規就農者の研修及び営農に要する経費に対して、補助金を交付します。
経営支援型(就農当初の経営が不安定な時期の経費に対する補助)
補助対象者
次の要件を全て満たすかた
- 市内在住の新規就農者又は農業後継者
- 農業後継者については、親のほ場とは別のほ場で独立経営を行い、生産した農作物は本人名義で出荷・販売・確定申告を行う
- 事業完了後2年以上、市内で農業経営を行う
- この事業に類似する国・県等の事業の該当とならない
補助対象経費
- 生産に係る経費、小作料、農業用資材、経理用品(会計ソフト等)
- 研修に係る経費、旅費、負担金、教材費等
注:農業後継者については、独立経営分に限ります
補助率
- 1年目 対象経費の10分の7以内の額(上限50万円)
- 2年目 対象経費の10分の5以内の額(上限30万円)
- 3年目 対象経費の10分の3以内の額(上限20万円)
補助対象期間
4月1日から翌年3月31日までとし、事業開始1年目は開始した日からその年度の末まで
注:補助期間は3年を限度とします
研修支援型(就農するための研修に係る経費に対する補助)
補助対象者
次の要件を全て満たすかた
- 市内在住の新規就農者又は農業後継者(市外に住所を有する者であっても研修後1年以内に市内に移住し、かつ、市内で農業経営を行うことが確実な者を含む)
- 農業後継者については、親のほ場とは別のほ場で独立経営を行い、生産した農作物は本人名義で出荷・販売・確定申告を行う
- 事業完了後2年以上、市内で農業経営を行う
- この事業に類似する国・県等の事業の該当とならない
補助対象経費
新規就農するにあたり事前に行う研修費用
注:研修先は原則市内とする
注:1か月につき20日以上研修を行うこと
補助額
月額3万円
補助対象期間
4月1日から翌年3月31日までの間で最大10か月間
注:平成25年度については10月1日から翌年3月31日までの最大6か月間
共通事項
申請先・問合せ
事業着手前に農業振興課農業振興係(電話番号:0276‐47‐5144)へ