認定農業者制度を活用しましょう
更新日:2024年7月25日
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が地域の効率的かつ安定的な農業経営の指標として策定した基本構想を踏まえ、農業者が作成した農業経営改善計画を認定するものです。
計画書に関する相談及び申請は随時行っていますので、農業振興課までお問い合わせください。
認定基準
- 農業経営改善計画が館林市の基本構想に照らして適切なものであること
- 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること
認定農業者のメリット
- スーパーL資金(長期低利融資)の活用
- 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)による支援
- 農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例措置
- 農業者年金の保険料支援(39歳までに加入し、青色申告を行う所得900万円以下の認定農業者が対象) など
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を提出する必要があります。
- 農業経営体の営農活動の現状及び目標
- 農業経営の現状及びその改善に関する目標(作付面積など)
- 生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(機械・施設の導入、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化に関する現状と目標・措置(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の態様の改善に関する現状と目標・措置(休日制の導入など)
- その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置
認定申請書一式
共同申請について
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。共同申請を行うための条件は以下のとおりです。
- 申請者が、全て同一世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること
- 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること
- 当該家族経営協定等の取決めが順守されていること
申請先
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県、又は国が農業経営改善計画を一括で行うことになりました。
国・都道府県認定を含めた申請先は、以下のとおりです。
農業経営を営む区域 | 申請先 | |
---|---|---|
館林市の区域内 | 館林市 | |
複数市町村にまたがる場合 | 群馬県の複数市町村の区域内 | 群馬県 |
複数の都道府県にまたがる | 関東農政局又は農林水産省 |
認定農業者制度の概要・基本構想
申請先・問合せ
同農業振興係
電話番号:0276‐47‐5143
関連リンク
- 認定農業者制度について(農林水産省ウェブサイト)(外部サイトにリンクします)