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館林市

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農用地区域内の農地の用途区分変更(軽微変更)について

更新日:2022年4月27日

用途区分変更(軽微変更)とは

農用地区域内の農地(田、畑等)を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は、農振除外は不要ですが、「用途区分変更(軽微変更)」の手続きが必要となります。 
農業用施設とは、畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等をいいます。

用途区分変更(軽微変更)を行っても、農振農用地であることに変わりありませんが、農地法で定義する農地(耕作の目的に供される土地)ではなくなるため、農地転用は必要となります。

農用地区域とは

農用地区域は、市がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した区域です。優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地が一般的に「農業振興地域内の農用地(農振農用地)」となり、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
 

用途区分変更(軽微変更)の要件

  • 申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと
  • 既存施設からみて過大なものでないこと
  • 他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
  • 農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあること

用途区分変更(軽微変更)の手続きについて

受付期間

随時、農業振興課窓口にて受付をしています

提出書類一覧

用途区分変更(軽微変更)提出書類チェックシート

書式等

農用地区域内における農業上の用途区分変更(軽微変更)申出書

農用地区域内における農業上の用途区分変更(軽微変更)申出書
農用地区域内における農業上の用途区分変更(軽微変更)申出書

事業説明書(軽微変更)

事業説明書(軽微変更)
事業説明書(軽微変更)

代替地検討表(軽微変更)

代替地検討表(軽微変更)
代替地検討表(軽微変更)


このページに関する問い合わせ先

経済部 農業振興課 農業振興係
電話番号:0276-47-5143、0276-47-5144
窓口の場所:2階

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