認定新規就農者制度
更新日:2022年9月1日
認定新規就農者制度とは
新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画について、館林市が認定するものです。認定を受けると、各種補助事業や無利子の融資を申請することができるようになります。対象者
- 18歳以上45歳未満である
- 45歳以上65歳未満のものであって、かつ次のいずれかに該当するかた
- 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した
- 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した
- 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した
- 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した
- 1又は2に掲げる者が役員の過半数を占める法人
認定を受けるための要件
- 作成した青年等就農計画が基本構想に照らして適切である
- 青年等就農計画が達成される見込みが確実である
- 5年後の目標所得が、主たる従事者1人あたり250万円程度、1経営体あたり350万円程度
- 5年度の労働時間が、主たる従事者1人あたり1,950時間程度
認定の有効期限
青年等就農計画の有効期限は、青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)とします。計画を変更した場合でも、変更前の有効期間となります。
認定までの手続き
就農相談を進め、作目の決定、農地の確保、技術の習得等が整った段階で計画を作成します。計画を作成したら、「館林市青年等就農計画認定審査会」にて認定審査を行い、要件を満たすことを確認した後、最終的に認定となります。
提出書類
- 青年等就農計画認定申請書(様式第1号)
- 営農計画書(補足様式1号)
- 作付計画書(補足様式2号)
- 事業計画(投資計画及び資金調達計画)(補足様式3号)
- 借入計画及び償還計画(補足様式4号)