地域計画の変更申出について
更新日:2025年4月11日
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。地域計画の変更に当たっては、地域の協議の場を持つ必要もあることから、申出を上半期分(1月から6月)と下半期分(7月から12月)に分けて受け付けます。
上半期分は9月、下半期は3月に変更完了の予定です。
変更申出に必要なもの
- 地域計画変更申出書
- 登記事項証明書
- 公図等
- 委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
- その他参考書類等
- 農地転用許可に向けた申出の場合は、公図などに分筆予定線を記載してください
- 農振除外の申出と併せて手続きをする場合、登記事項証明書や公図は併用可能です
- 登記事項証明書と公図などについて、原本と複写をあわせてお持ちいただいた場合は原本をお返しします
- 農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画の変更申出書」を併せて提出してください。並行して処理を行うため、手続き期間に変更はありません