大規模小売店舗立地法に基づく縦覧について
更新日:2024年12月6日
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
注:大店立地法に基づく手続きについては、群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください
注:大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)(経済産業省ウェブサイト)(外部サイトにリンクします)
大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に群馬県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法などについては、群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
- 新設又は変更に係る届出書(縦覧期間:公告の日から4か月間)
- 届出に関する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)
縦覧中の届出書類(令和6年12月9日現在)
- 現在縦覧中の届出はございません。
縦覧場所・時間
群馬県
縦覧場所
群馬県庁県民センター(本庁舎2階北フロア)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分(平日)
午前9時から午後5時15分(土曜日・日曜日)
館林市
縦覧場所
館林市役所経済部商工課窓口(庁舎2階)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
問合せ
群馬県産業経済部経営支援課
電話番号:027-226-3344
ファクス番号:027-223-7875