大規模小売店舗立地法に基づく縦覧について
更新日:令和8年9月1日
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
- 大店立地法に基づく手続きについては、群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください
- 参考:大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号)(経済産業省ウェブサイト)(外部サイトにリンクします)
大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に群馬県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法などについては、群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
- 新設又は変更に係る届出書(縦覧期間:公告の日から4か月間)
- 届出に関する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)
縦覧中の届出書類(令和8年9月1日現在)
ニトリ館林(市町村等の意見の概要)
大規模小売店舗の名称及び所在地
名称
ニトリ館林店
所在地
館林市松原一丁目373番1 外
届出の内容及び届出の公告日
内容
新設
公告日
令和8年4月16日
居住者等の意見の概要
居住者などからの意見はなし
市町村の意見の概要
| 市町村名 | 意見の概要 | 理由 |
|---|---|---|
| 館 林 市 |
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
|
人にやさしい福祉のまちづくり条例による |
|
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
|
交通事故防止の観点から、駐車場法第11条及び駐車場法施行令第7条による | |
|
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
|
交通事故防止の観点から | |
|
大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項
|
|
縦覧場所・時間
群馬県
縦覧場所
群馬県庁県民センター(本庁舎2階北フロア)
縦覧時間
平日:午前8時30分から午後5時15分
土曜日・日曜日:午前9時から午後5時15分
館林市
縦覧場所
商工課(市役所2階)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
問合せ
群馬県産業経済部地域企業支援課
電話番号:027-226-3344
ファクス番号:027-223-7875


